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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

保険・年金 -後期高齢者医療制度-

質問
後期高齢者医療保険料はどのように納めますか?
回答

各年の4月1日に後期高齢者医療制度に加入している方については、前年の所得額が確定した後で後期高齢者医療保険料を計算し、7月の中旬に後期高齢者医療保険料額決定通知書を被保険者あてに送付します。
後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金からの天引き)または普通徴収(納付書または口座振替)により個人ごとに納付します。
特別徴収の場合は、4・6・8月の年金の支給月は、前年度の保険料額をもとに暫定的に算定された仮徴収額を年金からの天引きにより納付します。また、10・12・2月の年金の支給月は、7月の保険料額の算定にともない、仮徴収額を引いた残りの保険料額を年金からの天引きにより納付します。
普通徴収の場合は、7月から翌年2月までの8回の納期で、納付書または口座振替により、納付します。
なお、被保険者によって、通年特別徴収により納付する方、通年普通徴収により納付する方、特別徴収と普通徴収の併用により納付する方に分かれますので、後期高齢者医療保険料額決定通知書の内容をご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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