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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

保険・年金 -後期高齢者医療制度-

質問
後期高齢者医療保険料はどのように計算されますか?
回答

後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負担する均等割額と被保険者ごとの所得に応じて負担する所得割額の合計になります。
この後期高齢者医療保険料率は、茨城県後期高齢者医療広域連合により、2年ごとに改定されます。令和4・5年度の後期高齢者医療保険料率と計算方法は次の通りです。

[1年間の保険料額] = [均等割額46,000円] + [所得割額(賦課のもととなる金額×所得割率8.50%)]
※賦課のもととなる金額=前年の総所得金額ー基礎控除
※賦課限度額(上限):66万円
※年度途中で後期高齢者医療制度に加入または資格喪失された方は、年間保険料が月割計算されます。

なお、所得の少ない方や職場の健康保険の被扶養者であった方は、保険料の軽減措置に該当する場合があります。詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 医療福祉係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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