くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

保険・年金 -国民年金-

質問
学生のため、国民年金の保険料を納められないが?
回答

学生である第1号被保険者の方は、申請により、4月または20歳の誕生月から翌年の3月までの年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
学生証または在学証明書、個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)、本人確認できるもの(運転免許証など)を持って、保険年金課または日本年金機構下館年金事務所に申請ください。(※申請は、毎年必要になります。)
また、学生納付特例に該当された場合、年金保険料の納付が猶予されますが、学生納付特例期間後10年以内であれば後から年金保険料を納付(追納)することができます。ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納するときは、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。追納を希望する場合は、保険年金課または日本年金機構下館年金事務所に申請ください。
なお、学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金保険料が追納されない場合は、老齢基礎年金には算入されません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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