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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

保険・年金 -国民年金-

質問
国民年金の保険料の納め方は?
回答

国民年金の第1号被保険者(農林漁業従事者、自営業者、学生、無職の方)の年金保険料は、国(厚生労働省)が発行する納付書により、納付書に記載された金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納めます。第1号被保険者の資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月まで年金保険料を納付します。
また、年金保険料を口座振替で納付したり、まとめて前払い(前納)する場合は、割引になります。割引額は、納付方法や前納する期間によって異なりますので、詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認ください。
各月の保険料の納付期限は、原則として翌月末日と定められていますが、納付期限を過ぎても2年間はそのまま納付できます。納付期限から2年を過ぎた場合、時効により、納付することができません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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