くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
保険・年金 -国民健康保険税-
- 質問
- お医者さんにかからない(または全額自費で払う)ので、国民健康保険税を納めなくてもいいですか?
- 回答
お医者さんにかからない(または全額自費で払う)ことを理由として、国民健康保険をやめることはできません。職場の健康保険に加入している方(被扶養者を含む)や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除いて、下妻市に住民登録のあるすべての方(日本人住民・外国人住民)は、国民健康保険に加入しなければなりません。
また、国民健康保険は、相互扶助を目的とした健康保険であり、その保険給付などの財源である国民健康保険税は、法律により、納付が義務付けられています。
なお、国民健康保険税を納付しないままでいると、督促状が送付され、法律にもとづき、滞納者の財産(給料、預貯金、動産、不動産等)が差押さえられる場合があります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-4214