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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

保険・年金 -国民健康保険税-

質問
勤めていた会社を解雇され、国民健康保険に加入した場合の国民健康保険税の軽減措置はありますか?
回答

倒産・解雇などで離職された方や雇い止めなどで離職をされた方は、申請により、前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を計算します。
対象となる方は、離職により雇用保険を受給され、次の条件に全て当てはまる方です。

  • 雇用保険受給資格者証の離職日が、平成21年3月31日以降の方
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由が、11、12、21、22、23、31、32、33、34 のいずれかに該当する方
  • 雇用保険受給資格者証の所定給付日数が90日以上の方
  • 離職日現在65歳未満の方

申請の際には、雇用保険受給資格者証、国民健康保険証、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)とマイナンバーがわかる書類が必要です。
なお、給与所得が43万円以下の方は軽減制度に該当しても、軽減額が0円になります。また、雇用保険高年齢受給資格者証・雇用保険特例受給資格者証を交付されている方は、対象外です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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