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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

保険・年金 -国民健康保険税-

質問
年度の途中で職場の健康保険に加入しましたが、加入した月以降の国民健康保険税は納めなくてもよいですか?
回答

国民健康保険税は、国民健康保険に加入された月数で計算された額が、1期から8期の各納期に振り分けられます。(※各納期の納税額が加入した月単位の月額になっているわけではありません。)
そのため、税額によっては、職場の健康保険に加入された月以降も納付が必要になる場合があります。国民健康保険税更正(決定)通知書を世帯主あてに送付しますので、必要な納期までの金額を納付してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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