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保険・年金 -国民健康保険税-

質問
国民健康保険税はどのように計算されますか?
回答

国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分からなり、国民健康保険に加入している方の所得割、均等割の合計額が年税額となります。そのため、加入されている方・世帯によって税額が異なります。令和5年度の税率・税額は次の通りになります。

○医療保険分(限度額:65万円)
 【所得割】 (前年の総所得額-基礎控除※)×7.2%
 【均等割額】 加入者数×37,000円

○後期高齢者支援金分(限度額:22万円)
 【所得割】 (前年の総所得額-基礎控除※)×1.7%
 【均等割額】 加入者数×9,000円

○介護保険分(限度額:17万円) ※40歳以上65歳未満の方のみ
 【所得割】 (前年の総所得額-基礎控除※)×1.6%
 【均等割額】 加入者数×11,000円

※基礎控除は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円

また、国民健康保険税の計算には、国民健康保険の加入期間が反映されます。転入・退職・出生などにより、年度の途中で国民健康保険に加入された場合は、加入された月から国民健康保険税が月割でかかります。転出・就職・死亡などにより、年度の途中で国民健康保険の資格を喪失された場合は、喪失した日のある月の前の月までの国民健康保険税が月割でかかります。
なお、国民健康保険に新規加入する予定があり、事前に国民健康保険税額が知りたい場合は、その前年の所得がわかるものを持って、保険年金課に来庁してください。

≪令和4年度から保険税の税率等が変更されました≫

○保険税の計算方式を4方式から2方式へ変更(「資産割」及び「平等割」を廃止)し、税率を改正しました。
○20歳未満の被保険者に係る均等割額(医療保険分2分の1、後期高齢支援金分4分の3)を軽減・減免します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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