くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
保険・年金 -国民健康保険-
- 質問
- 国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか?
- 回答
病気やケガとみなされない美容整形・歯列矯正・予防注射・健康診断などの医療行為や出産時の正常分娩などは国民健康保険が使えません。
また、故意による事故や犯罪行為・飲酒運転・無免許運転などの法令違反の事故の場合は、国民健康保険の給付が制限されます。仕事上の病気やケガは、労災保険が適用されます。
なお、保険が使えない保険外診療分と保険が使える保険診療分を併用した場合は、保険診療分を含めた医療費の全額が自己負担となります。ただし、厚生労働大臣の定める先進医療などの「評価療養」と差額ベッド代などの「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、一般の保険診療と同様に扱われる通常の治療と共通する部分の費用は、一部負担金を支払った残りの額が「保険外併用療養費」として国民健康保険から給付されます。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
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ファクス番号:0296-43-4214