くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

戸籍・住民の手続き

質問
離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?
回答

離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届け(戸籍法第77条の2)」の届出をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。

※一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
※離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に戻す場合も、家庭裁判所の許可が必要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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