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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

戸籍・住民の手続き

質問
未成年ですが婚姻の届出をすることができますか?
回答

男18歳、女16歳以上であれば婚姻できます。ただし、未成年者の婚姻には父母の同意が必要です。
婚姻届の「その他」欄に、父と母の同意文・署名押印していただくか、別紙に同意書を添付してください。
証人欄に未成年者の父母が署名押印した場合は、同意したものとみなし、その他欄への記載は不要です。婚姻する方に養父母がいる場合は、養父母の同意が必要です。
※外国人の場合は各国ごとに要件が異なりますので、市民課戸籍係までお問い合わせください。

未成年の婚姻同意書はこちら)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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