くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

戸籍・住民の手続き

質問
婚姻届や離婚届の証人は誰になってもらえばいいですか?
回答

当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可。外国人の場合本籍欄に国籍を記入します。)
届書には証人になる方ご本人に署名・押印してもらいます。

※ここでいう「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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