くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
外国人住民の方へ
- 質問
- 他の市区町村へ引っ越す場合の手続きは?
- 回答
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人にも住民基本台帳法が適用されたことにより、それ以前は転入地でのみの手続きでしたが、日本人と同様に、前もって転出地で転出の手続きが必要となりました。転出の手続きを行うと「転出証明書」を発行しますので、この証明書と在留カード等(みなし在留カード等も含む)を持って、転入地で転入の手続きを行ってください。
詳しくは、外国人住民の方へをご覧ください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 市民課
-
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-2933