くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

外国人住民の方へ

質問
他の市区町村へ引っ越す場合の手続きは?
回答

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人にも住民基本台帳法が適用されたことにより、それ以前は転入地でのみの手続きでしたが、日本人と同様に、前もって転出地で転出の手続きが必要となりました。転出の手続きを行うと「転出証明書」を発行しますので、この証明書と在留カード等(みなし在留カード等も含む)を持って、転入地で転入の手続きを行ってください。
詳しくは、外国人住民の方へをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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