くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
外国人住民の方へ
- 質問
- 今持っている外国人登録証は、すぐに「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」に交換しなければいけませんか?
- 回答
一定の期間、外国人登録証が「みなし在留カード」もしくは「みなし特別永住者証明書」として有効に使えますので、すぐに交換する必要はありせん。
それぞれの有効な期間につきましては、関連リンクをご覧ください。【関連リンク】
中長期在留者の方⇒入国管理局「新しい在留管理制度がスタート!」
特別永住者の方⇒入国管理局「特別永住者の制度が変わります!」
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 市民課
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-2933