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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

税金

質問
現在、市税を滞納していますが、私の承諾なしで、財産を差し押さえられました。このような事が許されるのですか?
回答

「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならない」と法律で定められています。
したがって、財産の差し押さえの実施は、本人の承諾の有無にかかわらず行われることになります。
このようなことにならないよう、税金を納められないような事情がある時は市役所収納課へご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

収納課 収納係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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