健康・福祉

FAQ よくある質問集 健康・福祉

医療福祉費支給制度(マル福)

質問
母子家庭の母親または父子家庭の父親とその子どもがお医者さんなどにかかった際の医療費の助成はありますか?
回答

18歳未満の児童・生徒または20歳未満の障害児及び高校在学者を養育している母親または父親とその子どもを対象に、申請により、医療機関にかかった際の医療費を助成します。(※対象者本人、扶養義務者の方の所得制限があります。)
健康保険証、印かん(ゴム印不可)、児童扶養手当証書を持って、保険年金課に申請ください。なお、下妻市に転入された方は、1月1日現在に住民登録のあった市区町村発行の所得証明書(扶養人数記載のもの)も必要になります。
マル福医療福祉費受給者証と健康保険証を医療機関に提示されると、外来の場合の自己負担金が1日600円(※医療機関ごと月2回まで負担し、同じ診療月の3回目以降の受診の場合は自己負担金の支払いはありません。)、入院の場合の自己負担金が1日300円(※医療機関ごと月3,000円までで負担し、同じ診療月の11日目以降の受診の場合は自己負担金の支払いはありません。)になります。
詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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