健康・福祉

FAQ よくある質問集 健康・福祉

子育て -児童手当-

質問
3歳以上小学校修了前の児童の月額は、「第1子・2子」と「第3子以降」で違うのですが、どのように考えるのですか?
回答

【所得制限内のとき】 
18歳の年度末を迎えるまでの児童のうち、「3歳以上小学校修了前の児童の児童」が何番目にあたるかによって支給月額が決まります。1番目・2番目のときは10,000円、3番目以降のときは15,000円となります。

《例1》 児童が16歳、10歳、9歳のとき
16歳(第1子:0円)、10歳(第2子:10,000円)、9歳(第3子:15,000円)

《例2》児童が19歳、10歳、9歳のとき
19歳(カウントなし)、10歳(第1子:10,000円)、9歳(第2子:10,000円)

《例3》児童が17歳、16歳、14歳、9歳のとき
17歳(第1子:0円)、16歳(第2子:0円)、14歳(第3子:10,000円)、9歳(第4子:15,000円)

※14歳の児童は中学生なので、第3子であっても10,000円です。

【所得制限超過のとき】
児童の年齢や、何番目の児童であるかは関係なく、児童1人の月額は一律5,000円です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課

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