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FAQ よくある質問集 観光・産業・ビジネス

農業

質問
農地転用について教えてください。
回答

自分が所有している農地、又は農地を売買、貸借等をして、住宅・アパート敷地、駐車場、資材置場などに転用したい場合には、農地法による許可申請が必要です。
転用申請には、様々な基準、必要な添付書類等がありますので、事前に農業委員会にご相談ください。
申請は原則毎月10日が申請締切です。下妻市は平成30年10月1日より茨城県知事から権限移譲を受けていることから、4ヘクタール以下の農地転用の許可は、下妻市農業委員会長が行います。許可書の交付は概ね申請月の25日頃です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-45-8991(直通)

ファクス番号:0296-43-3239

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