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FAQ よくある質問集 観光・産業・ビジネス

農業

質問
農地を貸したい(借りたい)のですが、手続きについて教えてください。
回答
農地を耕作する目的で貸し借りするには2つの方法があります。

1つは農地法第3条によるもので、農業委員会の許可を受ける必要があります。借手の要件、許可申請書および必要な添付書類については、農業委員会事務局へお問い合わせください。原則毎月10日が申請締切で、問題がなければ、受付月の26日頃に、許可書を交付できます。

もう1つは利用権設定等促進事業と呼ばれ、農業経営基盤強化促進法によるものです。農家の意向をもとに、市が公告することで利用権を設定するもので、契約した期間の終了により利用権は解除されます。借手には一定の要件が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

上記の手続きを経ないで当事者同士だけで貸し借りする、いわゆる「ヤミ小作」については、賃貸人の権利が農地法で保護されないだけでなく、違法行為となりますのでご注意ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-45-8991(直通)

ファクス番号:0296-43-3239

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