観光・ビジネス・産業

セーフティネット保証の認定を申請する皆さまへ

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証の認定につきまして、以下のとおり変更がございました。

【セーフティネット保証4号】
指定期間が「令和6年3月31日」から「令和6年6月30日」に延長となります。
注)令和5年10月1日以降の申請分から、資金使途は借換に限定されます。
注)セーフティネット保証4号認定申請書の様式が変更されますので、変更後の様式で提出してください。

【セーフティネット保証5号】
指定期間が「令和6年3月31日」から「令和6年6月30日」に延長となります。

以上です。認定を受ける際の詳細につきましては、以下のページをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資金繰り支援

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-6004

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