新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証の認定につきまして、以下のとおり変更がございました。
【セーフティネット保証4号】
指定期間が「令和6年3月31日」から「令和6年6月30日」に延長となります。
注)令和5年10月1日以降の申請分から、資金使途は借換に限定されます。
注)セーフティネット保証4号認定申請書の様式が変更されますので、変更後の様式で提出してください。
【セーフティネット保証5号】
指定期間が「令和6年3月31日」から「令和6年6月30日」に延長となります。
以上です。認定を受ける際の詳細につきましては、以下のページをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資金繰り支援