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先端設備等導入計画の認定について

下妻市では「中小企業等経営強化法」に基づき、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を行っております。この認定を受けた事業者は、固定資産税の特例措置等を受けられます。
なお、令和5年度の税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や内容が変更されました。
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる方は、以下の内容をご確認のうえご申請ください。

 


固定資産税の特例について


中小事業者等(注1)が、適用期間(注2)内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備(注3)を新規取得した場合、取得した設備に係る固定資産税の課税標準が、3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載し、令和6年3月末までに設備を取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

(注1)中小事業者等とは以下のとおりです。

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    ただし、上記に当てはまる場合でも、みなし大企業等は中小事業者等には該当しません。

(注2)適用期間とは、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間です。

(注3)一定の設備とは、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な以下の設備です。

設備の種類 最低価格
(1台1基又は一の取得価格)
その他
機械装置 160万円以上  
工具  30万円以上  
器具備品  30万円以上  
建物附属設備  60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

※償却資産として課税されるものに限ります。
※詳細は、以下のページをご覧ください。

 


 下妻市導入促進基本計画


下妻市では、中小企業者の労働生産性の向上を図るため「下妻市導入促進基本計画」を策定いたしました。
詳細につきましては、下妻市導入促進基本計画をご覧ください。

 


 認定の要件等


 
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、現に市内に事業所等を有し、かつ、労働に従事する者が常駐する事業所等を認定の対象といたします。

ただし、太陽光発電事業については自ら消費する設備のみを対象とし、それ以外の設備(全量売電設備であって土地に自立して設置するものなど)は、その性質から市内の日常的な雇用に結びつくことが少なく、本市への産業集積等の経済波及効果も希薄であることから、本計画の対象から除きます。

【中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者】

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※「資本金の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員の数」は、いずれかに該当することが要件となります。

※「製造業その他」は、上記表の「卸売業」から「旅館業」以外の業種が該当します。

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

【中小企業者に該当する法人形態等】

(1)個人事業主

(2)会社法上の会社(有限会社を含む)及び士業法人

(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

  • ※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。
  • ※(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
  • ※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

 


 認定申請の受付期間


令和7年3月31日まで

 


 認定の主な要件


中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等導入計画を策定し、その内容が下妻市導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。

要  件 内  容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性の向上の目標

計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
(3年間であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%以上向上すること)
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【対象設備】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

 


申請から認定までの流れ


(1)先端設備等導入計画を作成します。(下妻市導入促進基本計画に適合すること)

(2)認定経営革新等支援機関において「先端設備等導入計画」の内容の確認を依頼し、確認書を入手してください。
【確認依頼内容】
   ・直接当該事業のように供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか
   ・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるか(固定資産税の特例を受ける場合)
   ※ 認定経営革新等支援機関については、認定経営革新等支援機関一覧(外部リンク)をご覧ください。

(3)必要書類を添付し、先端設備等導入計画の認定申請をしてください。

(4)本市において審査の上、計画の認定を行い、認定書を交付します。

(5)先端設備等導入計画の認定後に設備を取得してください。認定前に既に導入済みの設備は対象となりませんのでご注意ください。

 


 申請時必要書類


 【新規申請】

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 同意書
  • 返信用封筒(角2号サイズ 140円切手貼付)(郵送で認定書の送付を希望する場合に限る)
  • 申請書類チェックリスト

   [固定資産税の特例を受ける場合(上記に加え、以下の書類が必要になります)] 

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • リース契約見積書の写し及び公益社団法人リース事業協会が承認した固定資産税軽減額計算書の写し
    (リース契約の場合に限る)
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(固定資産税の特例率1/3を受ける場合)

 

【変更申請】

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 変更前の先端設備等導入計画の写し(認定後、返送されたもののコピー)
  • 同意書(変更)
  • 返信用封筒(角2号サイズ 140円切手貼付)(郵送で認定書の送付を希望する場合に限る)
  • 申請書類チェックリスト(変更用)

   [固定資産税の特例を受ける場合(上記に加え、以下の書類が必要になります)] 

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • リース契約見積書の写し及び公益社団法人リース事業協会が承認した固定資産税軽減額計算書の写し
    (リース契約の場合に限る)
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(固定資産税の特例率1/3を受ける場合)

 


 提出方法


   ・必要書類を市商工観光課までご持参いただくか、下記あてにご郵送ください。

  •  〒304-8501
  •  茨城県下妻市本城町三丁目13番地
  •  下妻市役所 商工観光課 商工係 宛て

   ※ 認定書の交付までに2週間程度を要しますので、余裕をもって申請をお願いします。

   ※申請書類に不備がある場合、認定書の作成までに相当期間を要することがありますので、提出の際には本市の認定要件及び添付書類等を十分ご確認のうえ、申請をお願いします。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-6004

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