農業後継者の減少や高齢化が加速する中で、従来の担い手だけでなく、経営の大小にかかわらず、農業に意欲のあるものを取り込み、農地の利用を促進する観点等から、農地法が一部改正されます。
これに伴い、農地の権利取得にかかる下限面積要件(※)が令和5年4月1日より廃止となります。
(※)耕作する農地の合計面積が、下限面積(50a)以上であること→"廃止"
なお、改正後においても、以下の要件はすべて満たす必要があります。
(1)農地の全てを効率的に利用すること
(2)必要な農作業に常時従事すること
(3)周辺農地の農地利用に支障がないこと