介護保険のしくみ
介護保険は、40歳以上の被保険者の介護保険料や国・県・市町村の負担金等を財源として、介護を必要とする高齢者に対して介護給付を行う制度で、国民の共同連帯の理念に基づき、社会全体で支える制度です。
制度の概要
保険者・・・下妻市
被保険者…第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
・第1号被保険者…65歳以上の方
・第2号被保険者…40歳以上65歳未満の医療保険加入者
保険料と納付
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料と納付方法
所得に応じて8段階9区分に分かれた定額の保険料になります。
年額18万円以上(月額1万5千円以上)の老齢年金等を受給している方は年金額からの差し引きとなり(特別徴収)、それ以外の方は直接納付(普通徴収)になります。
第1号被保険者の保険料(平成24年度〜平成26年度) ※基準額=56,400円
段 階 |
対 象 者 |
年 額 保 険 料 |
第1段階 |
生活保護受給者、または、住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 |
基準額×0.5 |
第2段階 |
住民税世帯非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が年額80万円以下の方 |
基準額×0.5 |
第3段階 |
住民税世帯非課税で第2段階に該当しない方 |
基準額×0.75 |
第4段階 |
住民税世帯課税で本人が非課税であり、前年の合計所得金額+課税年金収入額が年額80万円以下の方 |
基準額×0.95 |
|
住民税世帯課税で本人が非課税であり、上記に該当しない方 |
基準額×1 |
|
第5段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の方 |
基準額×1.2 |
| 第6段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 |
基準額×1.25 |
| 第7段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 |
基準額×1.5 |
| 第8段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上の方 |
基準額×1.75 |
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料と納付方法
国民健康保険加入者
当市が規定する所得割・資産割・均等割・平等割の4つの要素を組み合わせて世帯の保険料を算定し、国民健康保険税の介護保険分として納付します。
国民健康保険以外の医療保険加入者
加入する医療保険ごとに報酬額等に基づいて算定し、医療保険料の介護保険分として給与から差し引きにより納付となります。
サービスを利用できる人
65歳以上の方(第1号被保険者)
要支援、要介護と認定された方
要支援・要介護の認定区分とめやす
| 介護度 | 身体の状態の目安 |
| 要支援1 要支援2 |
日常生活の能力は基本的にはあるが、介護予防支援が必要 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定 排泄、入浴など一部介助が必要 |
| 要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難 排泄、入浴など一部介助又は全体の介助が必要 |
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない 排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要 |
| 要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面介助が必要 |
| 要介護5 | 意思の伝達が困難。生活全般について全面介助が必要 |
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
老化にともなう初老期認知症、脳血管疾患など、厚生労働省が指定した16の特定疾病に該当し要支援、要介護と認定された方
16の特定疾病
- 初老期の認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症
- がん末期
介護保険で受けられるサービスの種類
在宅サービス(介護予防サービスも含みます。)
| 訪問介護 (ホームへルプ) |
ホームヘルパーや介護福祉士などが家庭を訪問して、食事、入浴、排泄の介助や、炊事、掃除、洗濯といった家事などの日常生活の手助けを行います。 |
| 訪問入浴介護 | 入浴が困難な寝たきりの高齢者などの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。 |
| 訪問看護 | 看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり、床ずれ予防の介護などを行います。 |
| 訪問リハビリ テーション |
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。 |
| 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理指導を行います。 |
| 通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練などを行います。 |
| 通所リハビリ テーション |
介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、出来る限り自立した日常生活を送るためのリハビリテーションを行います。 |
| 短期入所生活介護 短期入所療養介護 (ショートステイ) |
短期間、介護老人福祉施設や介護老人保健施設に宿泊して食事・入浴・排泄の介助や健康チェック、機能訓練等を行います。 |
| 認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム) |
認知症の状態にある高齢者などが住宅などで5〜9人で共同生活をしながら、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を行います。 |
| 特定施設入所者 生活介護 |
ケアハウスや有料老人ホームなどに入所している高齢者などが、介護保険の介護サービス計画に基づく食事、入浴、排泄の介助や機能訓練、療養上の世話を行います。 |
| 福祉用具貸与 | 心身の機能が低下して高齢者が、車イスやベットなど日常生活の自立を助ける用具を貸し付けます。 |
| 福祉用具購入費の 支給 |
入浴や排泄に用いる用具の購入費を上限額内(1年につき10万円) で支給します。 |
| 住宅改修費の支給 | 高齢者などが住む住宅の、段差を解消したり廊下や階段に手すりをつけるといった小規模の改修にたいして、上限額内(20万円)」でその費用を支給します。 |
| 居宅介護支援 | 介護サービス計画(ケアプラン)の作成の費用を受けることができます。 |
施設サービス
| 介護老人福祉施設 | 食事や排泄などの常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。介護保険の施設サービス計画に基づく食事、入浴、排泄などの介助、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理などを行います。 |
| 介護老人保健施設 | 病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。介護保険の施設サービス計画に基づく、医療、看護、医学管理下での介護、機能訓練や日常生活上の世話などを行います。 |
| 介護療養型医療施設 | 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための、医療機関の病床です。ここに入院する高齢者などは、介護保険の施設サービス計画に基づく、医療、療養上の管理、看護、医学管理下での介護、機能訓練などを受けることになります。 |
- 利用額の1割が自己負担となり、施設入所者はそのほか、食事の標準負担額が必要です。
- 要支援と認定された方は、施設サービスは利用できません。
- 1割の自己負担額が著しく高額になった場合には、一定額を超えた分については申請により、高額介護サービス費(利用者負担の軽減)の支給が受けられます。
- 要支援と認定された方は、介護予防サービスを利用することとなります。(下妻市では、平成19年10月から実施します。)
利用者負担の軽減
利用者負担段階の設定
施設サービス等における保険給付の見直しによって、低所得者の方のサービス利用が困難にならないよう、所得に応じた負担限度額が設けられ、保険給付の対象外となる居住費や食費等の自己負担額が軽減されます。
負担限度額の認定を受けるには下妻市介護保険課への申請が必要です。
利用者負担段階ごとの対象者と負担限度額(特別養護老人ホームを利用する場合)
| 利用者負担段階 | 負担限度額 | |||
| 区分 | 対象者 | 居住費(日額) | 食費 (日額) |
|
| 第1段階 | 住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給されている方 生活保護を受給されている方 |
個 室 | 820円 | 300円 |
| 準個室 | 490円 | |||
| 注)従来型 | 320円 | |||
| 多床室 | 0円 | |||
| 第2段階 | 住民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 個 室 | 820円 | 390円 |
| 準個室 | 490円 | |||
| 注)従来型 | 420円 | |||
| 多床室 | 320円 | |||
| 第3段階 | 住民税非課税世帯の方で上記第2段階以外の方 住民税課税層における特例減額措置が適用となる方* |
個 室 | 1,310円 | 650円 |
| 準個室 | 1,310円 | |||
| 注)従来型 | 820円 | |||
| 多床室 | 320円 | |||
| 第4段階 | 上記以外の方 | 負担限度額なし | ||
注)介護老人保健施設・介護療養型医療施設を利用する場合の従来型個室の居住費(日額)は第1・2段階は490円、第3段階は1,310円となります。
※「個室」とはユニット型個室、「準個室」はユニット型準個室、「従来型」は従来型個室です。
*利用者負担段階第4段階の方の特例(特例減額措置)
利用者負担第4段階の方は、居住費や食費等の負担が軽減されませんが、高齢夫婦世帯で、夫婦のどちらかの方が施設に入所して居住費・食費等を負担した結果、在宅で生活している配偶者が生計困難に陥らないよう、利用者負担段階を第3段階に変更する特例措置が講じられます。
(特例措置を受けるためには手続きが必要になりますので、ご相談下さい。)
高額介護サービス費の支給
住民税非課税世帯の方のうち、利用者負担第2段階に該当する方は、負担上限額が24,600円から15,000円に引き下げられます。(下表)| 利用者 負担段階 |
対 象 者 | 上限額 (世帯合計) |
| 第1段階 | 住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給されている方 生活保護を受給されている方 |
15,000円 |
| 第2段階 | 住民税非課税世帯の方 | 15,000円 |
| 第3段階 | 24,600円 | |
| 第4段階 | 上記以外の方 | 37,200円 |
※福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担や、施設での食費・居住費は含みません。その他、日常生活費等の利用料も含みません。
介護サービスを受けるには
介護を必要とする本人やその家族などが、介護保険課へ介護保険の被保険者証を添えて申請します。
介護サービスを受けるまでの流れ
| 申請 認定調査員(保健師等)が面接調査し、認定調査票等を作成する。 市からかかりつけの医師に主治医意見書を交付依頼する。 |
| 第一次判定 調査票をもとにコンピューターで判定する。 |
| 第二次判定 第一次判定と主治医の意見書等をもとに、認定審査会が判定を行う。 |
| 認定と結果通知 第二次判定をもとに市が認定し、申請者に認定結果を通知する。 |
| 介護サービス計画(ケアプランの作成) 介護支援専門員(ケアマネジャー)を選定し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する。要支援に認定された場合は、地域包括支援センターと契約し、介護予防サービス計画(予防ケアプラン)を作成する。 |
| 介護サービスの利用 介護(予防)サービス計画(ケアプラン)にもとづいて、介護(予防)サービスを利用する。 |
第二次判定を経て要介護度が決まります。
利用者は、要介護度(限度額)の範囲内でサービスを選択し、利用することになります。
居宅サービス要介護度別限度額
| 要介護区分 | 利用限度額(月額) |
| 要支援1 | 49,700円 |
| 要支援2 | 104,000円 |
| 要介護1 | 165,800円 |
| 要介護2 | 194,800円 |
| 要介護3 | 267,500円 |
| 要介護4 | 306,000円 |
| 要介護5 | 358,300円 |
| ※「要支援1,2」と認定された方は、介護予防サービスを 利用することになります。 |
|
地域包括支援センターの活用を
平成19年4月から、介護保険課内に「地域包括支援センター」が設置されました。
(市役所第2庁舎2階)
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3専門職種が配置されております。介護予防支援や、高齢者及びその家族等からの様々な相談への対応、虐待の防止などの業務を行います。
介護保険料の納め忘れにご注意
災害などの特別な事情がないのに、保険料を納めず、納付相談などにも応じられない場合は、次のような措置がとられます。
1年間滞納した場合
・サービス利用時の支払い方法の変更
介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで9割相当分を市町村から払い戻しを受けます。(これを「償還払い」といいます)
1年6ヶ月間滞納した場合
・保険給付の一時差し止め
・差し止め額から滞納保険料を控除
償還払いになった給付費(9割)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。
2年間以上滞納した場合
・利用者負担の引き上げ
・高額介護サービス費の支給停止
介護保険料の未納期間に応じて、本来1割である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。
保険料は必ず納めましょう。
こんなときには届け出を!!
65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のようなときは、14日以内に市役所介護保険課に介護保険被保険者証をもって、本人または世帯主による届け出が必要です。
- 他の市町村から転入したとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき
- 氏名や世帯に変更があったとき
- 同じ市町村内で住所が変わったとき







