法人市民税を納める方
下妻市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)及び人格のない社団等(収益事業を行うものに限る)にかかる税で、個人の市民税と同様に均等割と、法人等の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
| 納税義務者 | 納めるべき税率 | ||
| 市内に事務所、事業所がある法人 (人格のない社団等で収益事業を営むものを含む) |
均等割額 法人税割額 |
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| 市内に寮・宿泊所等があるが、事務所または事業所がない法人 | 均等割額 | ||
| 市内に事務所、事業所があり、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人 | 法人税割額 | ||
税率
1 均等割の税率
| 法人等の区分 | 市内従業者数 | 税率 | |
| 資本金の金額・資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額・保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額 | 50億円超 | 50人超 | 年額 300万円 |
| 10億円を超 50億円以下 |
50人超 | 年額 175万円 | |
| 10億円超 | 50人以下 | 年額 41万円 | |
| 1億円を超 10億円以下 |
50人超 50人以下 |
年額 40万円 年額 16万円 |
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| 1,000万円を超 1億円以下 |
50人超 50人以下 |
年額 15万円 年額 13万円 |
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| 1,000万円以下 | 50人超 | 年額 12万円 | |
| 1,000万円以下 | 50人以下 | 年額 5万円 | |
| 資本金、出資金を有しない法人等 | 年額 5万円 |
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2 法人税割の税率
税率 14.7%
税率の計算方法
法人市民税=均等割額+法人税割額
均等割額=税率(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12(100円未満切捨て)
※均等割の月数は暦によって計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てます。ただし月数が1月に満たない場合は1月とします。
申告と納税
法人の市民税は、事業年度が終了した後、一定期間内に納税義務者が納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納めていただくことになっています。これを申告納付といいます。
| 事業年度 | 申告の区分 | 申告納付期限(注) | 納付税額 |
| 6月を超えない | 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2月以内 | 均等割額と法人税割額との合計額 |
| 6月を超える | 中間申告 | 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 | 下記の1または2の額を選択 1 均等割額(年額)1/2の額と前事業年度の法人税割額の1/2の額との合計額(予定申告) 2 均等割額(年額)の1/2の額と、その事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算による中間申告) |
| 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2月以内 | 均等割額と法人税割額との合計額 (当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額) |
(注)均等割のみを課税される公共法人および公益法人や法人でない社団または財団等は毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。
各種届出
法人の設立等に関する申告書の届出項目(設立・設置・変更・廃止)に印を付け、記入・押印の上、提出してください。
※申告書には登記簿謄本の写し及び定款の写しを各1通(変更の場合には、変更事由に係るもの)添付してください。なお、合併による解散の申告については、合併契約書の写し及び閉鎖謄本の写しを各1通添付してください。
※申告書と添付書類の提出部数は1部です(提出控えが必要な場合は申告書2部と切手を貼付した返信用封筒が必要です)。
法人の設立等に関する申告書(書式ダウンロード)







