未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
令和元年10月から消費税率が引き上げとなるなか、子どもの貧困に対応するため税制上の寡婦控除が適用されない未婚のひとり親に対し臨時・特別の措置として給付金を支給します。
対象者
次のすべての要件を満たす方
1.令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
2.令和元年10月31日において、これまで一度も婚姻(法律婚)をしたことがない方
3.令和元年10月31日において、事実婚をしていない方または事実婚の相手方の生死が明らかでない方
支給金額
17,500円
※児童数に関わらず、1回限りです
支給時期
原則として、児童扶養手当の令和2年1月の支給日と同日に支給します。
受付期間
令和元年8月1日(木)から令和元年12月2日(月)まで
提出物
1. 申請書
2.戸籍謄本(抄本)※有料・自己負担
3.印鑑(スタンプ式以外のもの)
なお、児童扶養手当受取口座以外を指定する場合は、以下の書類も必要です。(1)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券等)の写し(2)指定口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し
申請方法
令和元年8月1日(木)から令和元年12月2日(月)までに子育て支援課の窓口に申請書を提出してください。
児童扶養手当の現況届の手続きを行う方は、現況届の手続きに来られた際に、給付金の申請手続きも同時に行います。
関連ファイルダウンロード
- 未婚の臨時・特別給付金チラシPDF形式/1.06MB
- 申請書EXCEL形式/66.66KB

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