○下妻市公告式条例

昭和29年6月27日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和29年6月1日から施行する。

2 従前の下妻町公告式条例(昭和25年下妻町条例第36号)は廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布または公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和35年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月4日から適用する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年2月1日から適用する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市公告式条例

昭和29年6月27日 条例第3号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年6月27日 条例第3号
昭和35年10月14日 条例第16号
昭和36年12月26日 条例第20号
昭和39年3月25日 条例第11号
昭和40年6月16日 条例第14号
昭和44年4月8日 条例第5号
昭和49年12月25日 条例第36号
昭和51年9月17日 条例第19号
平成6年3月30日 条例第1号
平成14年12月25日 条例第34号
平成17年12月21日 条例第20号