○下妻市公告式条例
昭和29年6月27日
条例第3号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和29年6月1日から施行する。
2 従前の下妻町公告式条例(昭和25年下妻町条例第36号)は廃止する。
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布または公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和35年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
付則(昭和44年条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和49年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月4日から適用する。
付則(昭和51年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年2月1日から適用する。
付則(平成14年条例第34号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。