○下妻市名誉市民条例

昭和42年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進歩に著しい功績があった者に対し、下妻市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本市の住民若しくは本市に居住していた者又は本市出身の者であること。

(2) 社会福祉の増進、産業の振興、教育文化の進展その他地方自治の振興に顕著な功績があったこと。

(3) 本市の誇りとして、市民のひとしく尊敬する者であること。

2 前項の名誉市民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民は、市長の賞状をもって顕彰し、且つ、記念章及び記念品を贈る。

2 名誉市民の決定は、本市の公告式によって公示し、また広報に掲載してその功績を顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市の施設の使用に対する便宜の供与

(3) 慶弔のさいにおける相当の礼遇

(4) その他市長が必要と認める待遇

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下妻市名誉市民条例

昭和42年3月29日 条例第2号

(昭和42年3月29日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和42年3月29日 条例第2号