○公の式典への名誉市民の参列範囲の取扱いについて

昭和62年11月10日

通達第1号

下妻市名誉市民条例(昭和42年下妻市条例第2号)第5条第1号の規定により、名誉市民の市の公の式典への参列については、下記により、取扱うこととなったので通達する。

1 市制施行記念式典

2 公の施設の竣工式

3 成人式

4 その他市長が特に必要と認める式典

公の式典への名誉市民の参列範囲の取扱いについて

昭和62年11月10日 通達第1号

(昭和62年11月10日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和62年11月10日 通達第1号