○下妻市議会議員定数条例
平成13年3月30日
条例第26号
下妻市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、18人とする。
付則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(下妻市議会議員定数を減少する条例の廃止)
2 従前の下妻市議会議員定数を減少する条例(昭和40年下妻市条例第30号)は、廃止する。
付則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市議会議員定数条例の規定は、次の一般選挙から適用する。
付則(平成22年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市議会議員定数条例の規定は、次の一般選挙から適用する。
付則(令和2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下妻市議会議員定数条例の規定は、次の一般選挙から適用する。