○下妻市議会傍聴規則

昭和44年3月24日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席および報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続き)

第3条 会議を傍聴しようとするものは、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとするものが団体である場合においては、代表者又は責任者がその氏名、年齢及び団体の名称並びに傍聴するものの人員数を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者等で議長から特に傍聴証の交付を受けたものは、第2項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。

(傍聴証の交付及び返還)

第4条 傍聴証は、会期毎又は1年以内の期間を定めて交付する。

2 傍聴証の交付を受けたものは、有効期間が終ったときは、これを返還しなければならない。

(傍聴人の定数)

第5条 傍聴人の定数は、58人とする。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場へ入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙しないこと。

(6) みだりに席をはなれ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音などをしてはならない。ただし、特に議長の許可を得たものは、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったとき、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、それに従わないときはこれを退場させることができる。

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 下妻市議会傍聴人取締り規則(昭和30年規則第8号)は、廃止する。

(平成3年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

下妻市議会傍聴規則

昭和44年3月24日 議会規則第2号

(平成3年9月25日施行)