○下妻市議会事務局条例

昭和46年3月25日

議会条例第1号

第1条 下妻市議会に事務を処理するため事務局を置く。

第2条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

書記

その他の職員

第3条 事務局の職員は議長がこれを任免する。議長が職員を任免したときはこれを市長に報告しなければならない。

第4条 職員の定数は下妻市職員定数条例による。

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は議長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

下妻市議会事務局条例

昭和46年3月25日 議会条例第1号

(昭和46年3月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和46年3月25日 議会条例第1号