○下妻市議会事務局処務規則

昭和46年3月25日

議会規則第1号

第1条 下妻市議会事務局に次の職員を置く。

事務局長

主査

主任

主幹

主事

2 主査、主任、主幹及び主事は、書記をもってこれに充てる。

第2条 事務局に事務局長補佐、係に係長を置くことができる。

第3条 事務局に庶務係、議事係を置き、その分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の看守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 市議会の諸規定の制定、改廃に関すること。

(4) 市議会費の経理に関すること。

(5) 市政各般の資料蒐集に関すること。

(6) 議会だよりの発刊に関すること。

(7) 議場その他関係各室の管理に関すること。

(8) 各課(所、局、室)との連絡に関すること。

(9) 議員及び職員の出張に関すること。

(10) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(11) 議員の身分及び処遇に関すること。

(12) 交際及び接遇に関すること。

(13) 市議会議員共済会その他福利厚生に関すること。

(14) 議長の会議に関すること。

(15) 市議会の統計に関すること。

(16) 市議会図書に関すること。

(17) 他の係の主管に属しないこと。

議事係

(1) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(2) 本会議及び協議会に関すること。

(3) 議案及び発議並びに質問等に関すること。

(4) 議会における選挙に関すること。

(5) 請願、陳情及び公聴会に関すること。

(6) 各種委員会に関すること。

(7) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(8) 会議録その他会議の記録に関すること。

(9) 傍聴に関すること。

(10) その他議会の議事に関すること。

第4条 事務局長に事故あるときは、上席の職員がその事務を代行する。

第5条 事務局の処務については、別に定めがあるものを除き、下妻市処務規則(昭和46年下妻市規則第17号)を準用する。

第6条 文書の取扱いについては、下妻市文書取扱規程(平成18年下妻市訓令第1号)を準用する。

第7条 事務局長の権限に属する事務の決裁については、別に定めがあるものを除き、下妻市事務決裁規程(平成2年下妻市訓令第1号)を準用する。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成18年議会規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年議会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

下妻市議会事務局処務規則

昭和46年3月25日 議会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和46年3月25日 議会規則第1号
平成18年3月31日 議会規則第1号
平成19年3月30日 議会規則第1号