○下妻市議会議員政治倫理要綱

平成10年6月16日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、下妻市議会議員(以下「議員」という。)が市民の厳粛な信託を受け、市民全体の奉仕者であることを認識し、高潔・公正・公平を保つため、必要な措置を定めて、政治倫理を確立し、民主的な市政発展のために寄与することを目的とする。

(政治倫理遵守事項)

第2条 議員は、市民全体の代表として信頼される行動をし、いやしくも市の名誉を傷つけるような行為をしない。

2 政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、自らの潔い態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

3 兼業について地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の精神を遵守する。

4 議員は、市の請負契約に関し、一切介入しない。

5 公職選挙法で定める議員の寄附等禁止事項を遵守し、市民にも理解、協力を求める。

6 公正な人事を図るため市の職員採用に関し、その地位を利用して推薦又は紹介をしない。

(兼業、兼職報告書の提出義務)

第3条 議員は、当選後初めての議会が開催されてから1ケ月以内に、その任期の開始の日において有する全ての地位・肩書き(宗教的、社交的及び政治的団体を除く。)について記載した別紙1兼業・兼職報告書(以下「報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

2 報告書に変更があった場合は、速やかに変更届を出さなければならない。

(宣誓書の提出義務)

第4条 議員は、この要綱を遵守する旨の別紙2宣誓書を議長に提出しなければならない。

(下妻市議会議員政治倫理推進委員会の設置とその職務)

第5条 この要綱に係わる案件を審査するために議長の諮問機関として下妻市議会議員政治倫理推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査後の措置)

第6条 委員会は、審査の結果第2条及び第3条に違反した行為が確認されたときは、当該議員に対し全員協議会の議を経て次の各項に掲げる措置をとることができる。

2 議員辞職勧告等、「委員会」が必要と認める措置

3 前項の措置を決定した場合、委員会の審査結果を議長及び議会に提出すると共に「議会だより」で公表する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成10年7月1日から施行する。

(平成31年議会告示第1号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

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下妻市議会議員政治倫理要綱

平成10年6月16日 告示第1号

(令和元年5月1日施行)