○下妻市明るい選挙推進協議会会則
昭和31年6月18日
協議会議決
(名称)
第1条 本会は、下妻市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 この協議会は、国及び地方公共団体の選挙が選挙人の自由に表明せる意志によって明るくかつ正しく行なわれることを確保し、もって民主政治の健全なる発達を期することを目的とする。
(事業)
第3条 この協議会は、前条の目的を達する為次の事業を行なう。
(1) 明るい選挙に関する調査、研究及び企画に関すること
(2) 明るい選挙に関する啓発宣伝に関すること
(3) 明るい選挙運動に関する資料の蒐集及び配布に関すること
(4) その他本会の目的達成に関し必要な事項
(組織)
第4条 この協議会は、委員をもって構成する。
2 委員は別表に掲げる団体及び機関の代表者並びに会長の委嘱する者をもってこれに充てる。
(機関)
第5条 この協議会に会長及び副会長1名をおく。
2 会長及び副会長は委員の互選による。
3 会長は協議会を代表し、会務を掌理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
5 協議会に顧問若干名をおく。
6 顧問は協議会の意見を聞いて、会長がこれを委嘱する。
(事務局)
第6条 この協議会に事務局をおく。
2 事務局は市役所内にこれを設ける。
3 事務局に事務局長及び書記若干名をおき、会長が市長の同意を得てこれを任免する。
4 事務局長及び書記は、会長の命を受け会の事務に従事する。
(運営)
第7条 協議会は必要の都度会長がこれを招集する。
第8条 協議会の会議は出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(経費)
第9条 この協議会に必要な経費は、市費及びその他の収入をもってこれに充てる。
附則
この会則は、昭和31年6月18日から施行する。
附則(昭和41年会則第1号)
この会則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和50年会則第1号)
この会則は、公布の日から施行し、昭和49年9月13日から適用する。
付則(平成5年会則第1号)
この会則は、公布の日から施行する。
別表
下妻市選挙管理委員会
下妻市教育委員会
下妻市婦人会
下妻市公民館
下妻市消防団
下妻市小中学校長会