○下妻市監査委員監査規程
昭和31年5月12日
規程第6号
第1章 監査方針
第1条 監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下これに同じ。)は本規程の定めるところによる。
第2条 監査は次の方針によりこれを行う。
(1) 監査委員は、市行政の全般に亘って調査を行い、各般の動向推移に注意し、綜合的且つ根本的に行政の伸暢刷新向上を期し、徒らに剔決に亘ることなく、公正な行政の運営を期するを旨とすること
(2) 行政の実情を査察し、真相を把握することに努めること
(3) 事の軽重緩急を考慮し、重点的、計画的にこれを行い、監査の効率を挙ぐることに努めること
(4) 事後の監査に終ることなく事業等の実施、計画、準備及び施行中における監査に力を注ぎ、その実効を挙ぐることに努めること
第2章 監査執行
第3条 監査は庁内各課及び各機関施設等に亘り書類又は実施についてこれを行う。
第4条 監査は一つの監査箇所につき委員共同でこれを行う。但し、時宜により1人で行うことができる。
第5条 監査を行うときは、予めその期日、監査箇所及び監査事項を市長及び関係課、各機関、施設等に通知し置き、監査執行に際し必要な資料及び関係書類、帳簿等の提出と究明を求める。但し、特に必要があるときは予告しないで監査を行うことがある。
第6条 監査委員はその長又は代表者の措置が適正でないことを発見したときは、その重大なものは直ちに市長に報告し、軽微なものについては必要な指示をすることがある。
第3章 監査事項
第7条 監査は概ね次の事項についてこれを行う。
(1) 事務執行の状況
1 職員の配置並びに事務分担の適否
2 職員の執務規程、挙措、綱紀粛正上の問題の有無
3 事務の処理が適正に行われておるや否や
4 文書、帳簿、証簿が整備保存してあるや否や
(2) 事務施行の状況
1 事業計画及びその施行並びに指導監督は適当なるや否や
2 他に関連のある事業との連絡調整が行われておるや否や
3 物資並びに労力の各所要見込量その調達見込量、入手量に対比し、事業執行に支障がないか
4 事業計画が予定通り進捗しているか
(3) 予算執行の計画及び実施の状況
1 予算の執行が法令、通牒、市議会の議決又は予算の目的に適合しているか。特に予算編成の際における計画に適合しているか
2 不急の事業がないか
3 必要以上の経費を計上していないか
4 予算節約の趣旨に合致しているか
5 効率的な予算の執行を図っているか
6 予定の成績を挙げ得るか、又挙げつつあるか
7 収入予算の計上に見積過当又は確実性があるか
8 収入の確保を図っているか。未収入があらばその整理に努めているか
9 歳出予算の執行に当り、これが財源につき考慮しているか
10 予算の流用や予備費の充用は適当であるか
11 予算の令達又は配当前に執行しているものがないか
12 予算超過の契約又は予算外の支出をしているものがないか
(4) 予算経理及び決算の状況
1 予算額に対する決算額の増減は如何なる理由によるものか
2 収入の手続きを怠り又は遅延しているものがないか
3 収入の欠損処分及び未収入、翌年繰越等に止むを得ない正当な理由があるか
4 団体その他に交付した補助金等に対し、精算又は事業報告等を徴し、或いはその他の方法により成果等を確認しておるか
5 違法又は不当な支出をしているものがないか
6 歳出予算の翌年度繰越等は真にやむをえないものであるか
7 決算に現れた数字は証憑書類帳簿と一致するか
8 工事の請負、物品の購入等の手続は適当であるか
9 材料等の使用又は生産物や不用品の処分は適当であるか
10 人夫、傭人の使役方法及びその給与は適当であるか
11 所属年度及び科目に誤りがないか
12 出納閉鎖の時期に誤りがないか
13 歳入、歳出外現金の出納及び保管は適当であるか
(5) 物品財産及び営造物の管理並びに処分の状況
1 管理方法は適当であるか
2 台帳が整備してあるか
3 現物と台帳が符合しているか
4 出納及び処分の手続は適当であるか
附則
この規程は、公布の日からこれを施行する。