○下妻市行政管理改善委員会規程
昭和45年11月13日
規程第3号
(設置)
第1条 市の組織及び事務の改善を図ることにより、行政事務の合理化及び能率化を促進し、もって市民福祉の増進に資することを目的として、下妻市行政管理改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる事項を審査審議し、その対策を確立して市長に具申し、改善の促進を図る。
(1) 行政機構の合理化及び人員の適正化に関すること。
(2) 事務処理方法の能率化に関すること。
(3) 執務環境に関すること。
(4) その他行政事務の改善に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、企画主管部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者(前項に掲げる者を除く。)をもって充てる。
(1) 下妻市予算規則(平成20年下妻市規則第7号)第2条に定める課等の長
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 委員会に、必要に応じ専門の事項を調査研究させるため、次の専門部会を置く。
(1) 組織管理改善部会
(2) 伝票会計改善部会
(3) 文書管理改善部会
(4) 窓口管理改善部会
(5) その他必要とする部会
2 専門部会の構成員は、市長の承認を得て、委員又は委員以外の職員のうちから委員長が任命する。
3 部会長及び副部会長は、任命された部員のうちから委員長が選任する。
4 専門部員は、第1項各号に掲げる部会ごとに専門的な調査研究を行い、改善案を立案し、委員会に提出する。
(報告)
第7条 委員長は、調査審議の経過及び結果等について、会議開催の都度、市長に報告し、市長から必要な指示を受けなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画主管課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年8月27日から適用する。
付則(昭和61年規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成11年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成14年規程第7号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
付則(平成17年規程第10号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。