○下妻市行政改革懇談会設置要綱
昭和60年5月10日
告示第21号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、下妻市行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、下妻市の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
2 懇談会は、行政改革推進本部から、行政改革大綱の推進状況について報告を受ける。
3 懇談会は、行政改革推進本部に対し、行政改革大綱の推進について必要な助言を行う。
(委員)
第3条 懇談会の委員は、10人以内とする。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 懇談会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 懇談会の会議は、必要に応じて市長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、行政改革主管課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は会長が定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年告示第10号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成7年告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成11年告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成17年告示第91号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成24年告示第50号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。