○下妻市下水道事業運営審議会条例

平成9年9月26日

条例第19号

(設置)

第1条 下水道事業の円滑な運営を図るために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下妻市下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 下水道受益者負担金に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) その他下水道事業について市長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 受益者

(3) 各種団体代表者

(4) 知識経験者

(5) 市職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設部上下水道課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第17号で平成14年7月1日から施行)

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

下妻市下水道事業運営審議会条例

平成9年9月26日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 付属機関
沿革情報
平成9年9月26日 条例第19号
平成14年4月1日 条例第12号
平成23年11月25日 条例第17号
平成25年12月25日 条例第27号