○下妻市印鑑条例

昭和57年3月30日

条例第3号

下妻市印鑑条例(昭和43年市条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、前項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 登録できる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したのち、次条に定める場合を除くほか、印鑑登録原票に登録するものとする。

3 前項の規定による印鑑登録原票には、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) その他市長が必要と認める事項

4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(登録申請の不受理)

第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 印影が鮮明でないもの

(2) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定めるもの

(印鑑登録証)

第6条 市長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接、登録を受けた者又はその代理人に交付するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損した場合に限り、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請は、印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、直接当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第8条 印鑑登録者、又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において第3条第2項の規定は、代理人について準用する。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は、その登録の廃止を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の申請について準用する。この場合において同条第1項中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録の廃止を求めようとする者」と「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については、前2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、印鑑登録原票の登録事項のうち氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、出生の年月日又は住所について変更があったことを知ったときは、職権により当該事項を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、届出若しくは申請又は職権により当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が第8条の規定に基づく亡失を届け出たとき。

(2) 印鑑登録者又はその代理人が第9条第1項及び第3項の規定に基づく印鑑の登録の廃止を申請したとき。

(3) 印鑑登録者が転出し、又は死亡したことを知ったとき。

(4) 印鑑登録者がその者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したことを知ったとき(印鑑登録原票の印影を変更する必要のない場合を除く。)

(5) 外国人住民である者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるときを除くほか、市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第4号又は第6号の規定に基づいて登録を抹消したときは、当該登録を抹消された者に対して、その旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを利用することにより、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとする。この場合において、印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うにあたり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(下妻市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、下妻市行政手続条例(平成9年下妻市条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の下妻市印鑑条例第2条の規定により、印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和58年6月30日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑についてこの条例による改正後の下妻市印鑑条例第4条第1項の規定により登録がされたときは、この限りでない。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

3 千代川村の編入の日前に、千代川村印鑑条例(昭和54年千代川村条例第11号)の規定により登録されている印鑑は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第23―2号で平成9年6月1日から施行)

(平成12年条例第6号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告は、改正後の民法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成17年条例第57号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の下妻市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第1条の規定による改正後の下妻市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、市長は、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、市長は、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第17号)

この条例は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)の施行の日(令和元年11月5日)から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

下妻市印鑑条例

昭和57年3月30日 条例第3号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第12章
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第3号
昭和58年1月24日 条例第1号
平成元年3月30日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第6号
平成17年12月21日 条例第57号
平成24年6月25日 条例第17号
令和元年9月20日 条例第17号
令和2年3月30日 条例第7号
令和2年12月25日 条例第25号