○下妻市印鑑条例施行規則
昭和57年9月30日
規則第20号
下妻市印鑑条例施行規則(昭和41年下妻市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市印鑑条例(昭和57年下妻市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において現に印鑑登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の書面には、保証をする者が印鑑登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答期限は、印鑑登録の申請を受理した日から起算して14日以内とする。
(登録申請の不受理)
第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。ただし、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民で住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されているものを除く。
(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
2 印鑑登録証を受領しようとする者が代理人であるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第10条 市長は、条例第11条第1項の規定により印鑑登録を抹消したときは、当該印鑑に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)
第12条 条例第12条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録を受けている者が自ら多機能端末機に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を認証させ、暗証番号(暗証として入力された4桁のアラビア数字をいう。)その他必要な事項を入力して行うものとする。
(書類の保存期間)
第14条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 消除された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
3 千代川村の編入の日前に、千代川村印鑑条例施行規則(平成11年千代川村規則第20号)の規定により登録されている印鑑は、この規則の規定により登録されたものとみなす。
付則(平成10年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則の改正前に行った印鑑の登録、証明書の発行、その他の行為については、この規則によって行われたものとみなす。
付則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第43号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(令和元年規則第19号)
この規則は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)の施行の日(令和元年11月5日)から施行する。
付則(令和2年規則第26号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年10月10日から施行する。