○下妻市処務規則

昭和46年4月22日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 削除

第4章 職員の身分(第6条―第9条)

第5章 服務(第10条―第18条)

第6章 非常心得(第19条・第20条)

第7章 当直(第21条―第27条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例、規則、規程等に定めがあるものを除くほか、市の事務の処理及び職員の規律について定めるものとする。

(執務の基本)

第2条 職員は、常にその事務を処理するために、必要な知識及び技術の習得に努め、その事務処理は、市民の福祉に適合するように工夫改善し、合理的かつ能率的に遂行するよう努めなければならない。

第2章 削除

第3条 削除

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

第4章 職員の身分

(辞令)

第6条 職員の任用、昇格、降格、分限又は懲戒に関する処分等については、辞令簿に登載して行わなければならない。

(職員履歴票)

第7条 人事担当係は、辞令の交付があったときは、職員履歴票(様式第1号甲、乙号)の当該欄に所定の事項を記載しなければならない。

2 職員は、新たに採用され、又は必要がある場合は、前項に規定するものを除くほか、職員履歴票の記載について必要な事項、履歴書及び身上書を提出しなければならない。

(異動の届出)

第8条 職員が改姓、転籍、転居その他職員履歴票等の記載に関する一身上の異動(辞令による場合を除く。)があったときは、直ちに所属長を経て、人事担当課長に届け出、市長に報告しなければならない。

2 前項の届出があったときは、人事担当係において、直ちに職員履歴票等に記載し、又は記載を訂正しなければならない。

(身分証明書)

第9条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、必要に応じ直ちに提示できるようにしておかなければならない。

2 身分証明書は、他人に貸与してはならない。

3 身分証明書の有効期間は、発行の日から5年とし、有効期間満了の年10月1日に一斉に書き換えるものとする。この場合において、発行後5年に満たない場合も、また同様とする。

4 新たに職員となった者は、辞令を交付された後、速やかに身分証明書添付用の写真(上半身、脱帽最近6月以内に撮影したもの)を提出するものとする。

5 身分証明書の記載事項に変更があった場合は、速やかに所属長を経て人事担当課長に、訂正又は書換えの手続をとらなければならない。

6 職員が退職したときは、速やかに身分証明書を人事担当課長に返納しなければならない。また死亡退職したときは、所属長において返納の手続をとるものとする。

7 人事担当課長は、身分証明書交付台帳(様式第3号)を備えておくものとする。

第5章 服務

(出勤表等の記録)

第10条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤及び退勤の際は、自ら出勤表(様式第4号)にタイムレコーダーによりその出退勤時刻を記録しなければならない。ただし、庁舎以外の勤務地に勤務する職員については、出勤簿(様式第5号)に自ら記録することをもって、タイムレコーダーにより出勤表に記録することに代えることができる。

2 人事担当係は、出勤表により職員の出張、休暇、欠勤等の状況を整理し、勤務状況を上司に報告しなければならない。

3 退勤時刻に至って、上司から特に命令のないときは、随時退勤する。

(退勤時の心得)

第11条 退勤のときは、取扱文書、簿冊等を他の職員にもわかりやすく整理収蔵し、散失しないよう注意するとともに、庁舎の戸締り、火気その他に注意し、事故発生を未然に防止する。

(事故等の場合の事務処理)

第12条 休暇、欠勤、早退、出張等の場合には、その担当事務で緊急を要するものは、あらかじめその経過及び処理の要領を上司に報告し、支障のないようにしなければならない。

(出張命令)

第13条 職員が公務のため出張するときは、その前日までに出張命令簿に必要な事項を記載し、下妻市事務決裁規程(平成2年下妻市訓令第1号)の定めるところにより決裁を受けなければならない。

2 職員が出張を終え帰庁したときは、3日以内に文書又は口頭をもって復命しなければならない。

(時間外勤務)

第14条 事務の都合により上司の命を受けたときは、職員は、勤務時間外又は休日であっても勤務しなければならない。

2 前項による時間外又は休日勤務をする場合は、時間外(休日)勤務決議伺(様式第6号)に必要な事項を記載し、決裁を受けなければならない。

3 第1項の規定により職員が時間外又は休日の勤務(以下「超過勤務」という。)に服したときは、超過勤務の開始及び終了の時刻をタイムレコーダーにより出勤表に記録しなければならない。ただし、庁舎外の勤務地に勤務する職員及び庁舎外で行われる超過勤務に服する職員については、出勤表に超過勤務の開始及び終了の時刻を記録し、主務課長の証明を受けることをもって、タイムレコーダーにより出勤表に記録することに代えることができる。

4 職員が超過勤務に服したときは、時間外(休日)勤務及び夜間勤務命令簿(様式第8号)にその都度、必要事項を記録し、主務課長の証明を受けなければならない。

5 時間外(休日)勤務及び夜間勤務命令簿は、月末整理のうえ翌月3日までに、人事担当課に提出しなければならない。

6 主務課長は、超過勤務の発令につき、予算令達額、職員の適否及びその実績について、常に注意を怠ってはならない。

第15条 削除

(届出の手続)

第16条 職員の願及び届は、すべて所属長を経由して人事担当課長に提出しなければならない。

2 人事担当課長は、前項の願及び届は、直ちに上司に具申し、又は閲覧に供し、必要な措置をとらなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第9号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第9号)を提出しなければならない。

(団体等兼職の手続)

第17条の2 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等兼(離)職届(様式第9号)を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第17条の3 職員が、地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可願(様式第10号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下「専従休職者」という。)は、前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において、地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらかじめ専従期間更新願(様式第10号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第11号)を提出しなければならない。

(防火管理)

第17条の4 防火管理は、下妻市庁舎消防計画に定めるところによる。

(非常持出)

第18条 所属長は、常に重要書類の書庫には「非常持出」の表示を明瞭に朱記し、搬出順序等を明らかにしておかなければならない。

第6章 非常心得

(非常事態の処置)

第19条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合には、退庁後又は休日にあっても直ちに登庁し、勤務時間中にあっては速やかに環境を整理し、それぞれ上司の指揮を受け敏速に行動しなければならない。

(緊急事態の措置)

第20条 庁舎が危機にひんし、その他緊急の処置を必要とするときは、上司の指揮を待つことなく警戒、防ぎょ及び重要書類、物品等の搬出又は保全に努める等応急の処置をとらなければならない。

第7章 当直

(当直)

第21条 当直は、日直とする。

2 日直の勤務時間は、出勤時間から退勤時間までとする。

(日直員)

第22条 日直員は、一般職員2名ずつ輪番でこれに当たる。

2 市長は、必要と認めるときは、日直員の数を増減することができる。

(日直の免除)

第23条 次に該当する職員は、日直を免除することができる。

(1) 疾病にかかり健康が回復しないと認められる者

(2) 前号に掲げるもののほか、人事担当課長が認めた者

(日直の輪番)

第24条 人事担当課長は、あらかじめ日直者を定め、3日前までに本人に通知しなければならない。ただし、本人への通知の方法については、日直者一覧表の配布をもって本人への通知に代えることができる。

2 疾病、公務による出張又はその他の理由により日直ができないときは、人事担当課長の承認を得て他の職員と交代することができる。

(日直員の引継ぎ)

第25条 日直員は、次に掲げる簿冊及び物品を人事担当課又は前日直員若しくは警備員から受領し、勤務終了後人事担当課又は次番日直員若しくは警備員に引継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 庁舎用鍵

(3) 前2号に掲げるもののほか、看守を託された文書及び物品

(日直員の勤務事項)

第26条 日直員は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 庁舎及び構内の火災予防及び盗難予防その他一切の取締りに関すること。

(2) 文書及び物品の収受及び保管に関すること。ただし、緊急を要するものについては、上司又は名あて人に連絡し、指示又は決裁を受けて速やかに処理すること。

(3) 戸籍届出書の受理並びに埋火葬許可証及び火葬場使用許可証の交付に関すること。

(4) 住民票謄本、住民票抄本及び印鑑登録証明書の交付に関すること。

(5) 感染症の発生、行旅病人及び行旅死亡人の発見又は通知を受けたときは、速やかに主務課長又は主務課の職員に連絡する等適切な処置をとること。

(6) 非常事態の発生又は発生のおそれのある場合の応急処置及び上司への連絡に関すること。

(7) その他状況により臨機の処置を講ずること。

2 日直員は、前項の規定により処理した事項を当直日誌に記載し、勤務終了後又は翌日、上司の閲覧に供しなければならない。

(日直員の文書等取扱要領)

第27条 日直員の文書等取扱要領は、下妻市文書取扱規程(平成18年下妻市訓令第1号)第23条に定めるところによる。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、平成4年11月29日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第45号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年3月25日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

様式第7号 削除

画像

画像

画像

画像

下妻市処務規則

昭和46年4月22日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章
沿革情報
昭和46年4月22日 規則第17号
昭和51年3月30日 規則第6号
昭和58年8月5日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第3号
平成3年8月1日 規則第11号
平成4年10月6日 規則第14号
平成14年7月30日 規則第22号
平成17年12月28日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年9月10日 規則第24号
平成21年3月25日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第5号
平成31年3月25日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第6号