○下妻市事務決裁規程
平成2年6月29日
訓令第1号
下妻市事務決裁規程(昭和50年下妻市規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長、市長の権限の委任を受けた者又は会計管理者がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定をすることをいう。
(2) 専決 市長、市長の権限の委任を受けた者又は会計管理者の権限に属する事務の処理について、常時その者に代わって決裁をすることをいう。
(3) 代決 市長、市長の権限の委任を受けた者及び会計管理者(以下「決裁権者」という。)並びにそれらの者の権限に属する事務の処理について専決をする権限を有する者(以下「専決権者」という。)が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたとき(市長に事故があるとき、又は欠けたときを除く。)に、一時的にそれらの者に代わって決裁をすることをいう。
(4) 不在 出張又は病気その他の理由により、決裁権者又は専決権者が決裁をすることができない状態にあることをいう。
(5) 部長 下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号。以下「組織規則」という。)第4条第1項に規定する部長をいう。
(6) 次長 組織規則第4条第2項に規定する次長をいう。
(7) 課長 組織規則第4条第1項に規定する課長及び組織規則第5条第1項に規定する会計課長をいう。
(8) 課長補佐 組織規則第4条第2項に規定する課長補佐及び組織規則第5条第2項に規定する会計課の課長補佐をいう。
(1) 共通専決事項一般関係 別表第1
(2) 共通専決事項財務関係 別表第2
(3) 個別専決事項 別表第3
2 前項各号に規定する部長の専決事項のうち当該部長が指定する事務については、次長が専決をすることができる。この場合において、当該部長は、指定しようとする事務について、あらかじめ総務主管部長又は財政主管部長に合議しなければならない。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により教育長が第1項第2号に規定する財務関係の事務のうち支出負担行為の決定を補助執行する場合においては、教育長は副市長とみなし、この訓令の規定を適用するものとする。
市の機関の職員 | 職 |
教育委員会事務局の部長 選挙管理委員会書記長 議会事務局長 | 部長 |
教育委員会事務局の次長及び課長 公民館長 図書館長 選挙管理委員会書記長補佐 監査委員事務局長 公平委員会の事務職員のうち上席の者 農業委員会事務局長 | 課長 |
(類推による専決)
第4条 前条の規定により専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決をすることが適当であると認められるものは、各専決事項に準じて専決をすることができる。
(専決の報告)
第5条 専決権者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決をした事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第6条 代決を必要とするときは、次に定めるところにより行う。
区分 | 第1順位 | 第2順位 |
市長が不在のとき。 | 副市長 | 主管部長 |
副市長が不在のとき。 | 主管部長 | 主管部の次長。ただし、次長を置かない場合は、主管課長 |
部長が不在のとき。 | 主管部の次長。ただし、次長を置かない場合は、主管課長 | 主管課長。ただし、第1順位が主管課長の場合は、主管課の課長補佐(課長補佐を2人以上置く課にあってはあらかじめ課長が指定する課長補佐) |
会計管理者が不在のとき。 | 会計課長 | 会計課の課長補佐 |
課長が不在のとき。 | 主管課の課長補佐(課長補佐を2人以上置く課にあってはあらかじめ課長が指定する課長補佐) |
|
2 代決をした事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決の特例)
第7条 前条に規定する代決権者が不在のためにその事務について代決をすることができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決がされたものとみなし、これを処理することができる。
(専決及び代決の制限)
第8条 この訓令で定める専決事項又は代決事項であっても、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規の事項及びこの訓令の解釈上疑義のあるものについては、専決又は代決をすることができない。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成9年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第14号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第17号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
付則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の下妻市事務決裁規程第3条第1号の規定によりなされた療養休暇の専決については、この訓令による改正後の下妻市事務決裁規程第3条第1号の規定によりなされた療養休暇の専決とみなす。
付則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
共通専決事項一般関係
1 庶務に関する事項
専決区分 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
告示、公告及び公表(例規等を除く。) | 定例的なもの | 総務課長合議 | ||
申請、照会、通知、報告、届出、回答、経由及び進達 | 重要なもの | 定例的なもの | 軽易なものについては、主管の係長 | |
原簿、台帳等に基づく諸証明その他の証明並びに謄本及び抄本の交付 |
|
| ○ | 定例的なものについては、課長があらかじめ指定する職員 |
公簿の閲覧の許可 |
|
| ○ |
|
文書の保存期間の決定 |
|
| ○ |
|
保存文書の廃棄の決定 |
|
| ○ |
|
ファイル管理表及び情報公開目録の作成 |
|
| ○ |
|
情報公開条例の規定に基づく公文書の公開請求に係る公開決定等 |
| ○ |
| 総務部長合議 |
個人情報ファイル簿の作成及び変更 |
|
| ○ |
|
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の目的外利用の許可 | ○ | 個人情報保護主管課長合議。電算処理している個人情報については、情報政策主管課長合議 | ||
個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の外部提供の許可 | 市の実施機関以外の者へ提供する場合 | 市の他の実施機関へ提供する場合 | 個人情報保護主管課長合議。電算処理している個人情報については、情報政策主管課長合議 | |
個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示決定等、訂正決定等及び利用停止等 | ○ | 総務部長合議。電算処理している個人情報については、情報政策主管課長合議 | ||
所管事務に係る会議等の開催 |
| 重要なもの | ○ |
|
所管の審議会、委員会、団体等に係る庶務的な事務の処理 |
|
| ○ |
|
陳情、請願、要望及び提案に対する処理 | 軽易なもの |
|
|
|
定例的な出版物の発行及び資料の作成 |
|
| ○ |
|
市有地の境界確認 |
|
| ○ | 軽易なものを除き、財産主管課長に合議 |
公の施設の管理及び定例的な利用許可 |
|
| ○ |
|
行政財産の目的外使用許可の更新 |
| ○ |
| 軽易なものを除き、財産主管部長に合議 |
補助金、助成金等の執行状況の報告 |
| ○ |
|
|
専用自動車及び配属自動車の運行管理及び整備 |
|
| ○ |
|
定めのある基準による使用料の減免 |
|
| ○ |
|
2 人事に関する事項
専決区分 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
課内の職員の配置換え(係長以上の職員を除く。) |
|
| ○ | 人事主管課長に合議 |
事務分担 |
|
| 所属職員 |
|
事務の引継ぎ | 部長 | 次長 課長 | 所属職員 |
|
年次休暇の確認及び時季変更権の行使 | 部長 | 次長 課長 | 所属職員 |
|
療養休暇及び特別休暇の承認 | 部長 | 次長 課長 | 所属職員 | 人事主管課長に合議(特に指定した特別休暇を除く。) |
出張命令及び復命の受理 | 部長 | 次長 課長 | 所属職員 | |
公務に使用する自家用車の登録 | ○ | |||
自家用車の公務使用の承認 | ○ | |||
時間外勤務命令及び休日勤務命令 |
|
| ○ |
|
特殊勤務命令 | 部長 | 次長 課長 | 所属職員 |
|
週休日の割振り及び振替並びに勤務時間の割振り及び割振り変更 | 部長 | 次長 課長 | 所属職員 |
|
代休日の指定 | 部長 | 次長 課長 | 所属職員 |
|
休憩時間の臨時変更 | 部長 | 次長 課長 | 所属職員 |
|
職務専念義務免除の承認 | 部長 | 次長 課長 | 所属職員 | 人事主管課長に合議 |
会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む。) | ○ | 人事主管部長に合議 | ||
会計年度任用職員の任期の更新 | ○ | 人事主管課長に合議 | ||
特別職非常勤職員の出張命令 |
|
| ○ |
|
別表第2(第3条関係)
共通専決事項財務関係
1 契約に基づく執行の決定
専決額 専決事項 | 副市長 | 契約主管部長 | 部長 | 課長 | 備考 |
1 執行の決定 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 |
|
2 予定価格の設定 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | |
3 指名競争入札・随意契約に係る業者選定 |
| 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 |
|
4 工事完成検査・出来高及び中間検査 |
| 500万円未満 |
| 30万円未満 |
|
5 物品の検収 |
| 500万円未満 |
| 30万円未満 |
|
備考 下水道事業の事務に係る契約に基づく執行の専決事項及び専決額については、課長の欄中「10万円未満」とあるのは「100万円未満」と、「30万円未満」とあるのは「500万円未満」と読み替えて適用する。
2 支出負担行為の決定
専決額 専決事項 | 副市長 | 財政主管部長 | 部長 | 課長 | 備考 | |
1 報酬 | 全額 | 会計年度任用職員の報酬については、人事担当課長 | ||||
2 給料 |
|
|
| 全額 | 人事担当課長 | |
3 職員手当等 |
|
|
| 全額 | 人事担当課長 | |
4 共済費 |
|
|
| 全額 | 人事担当課長 | |
5 災害補償費 |
|
|
| 全額 | 人事担当課長 | |
6 恩給及び退職年金 |
|
|
| 全額 | 人事担当課長 | |
7 報償費 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 人件費的なもの |
|
|
| 全額 |
|
8 旅費 |
|
|
| 全額 | 会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、人事担当課長 | |
9 交際費 |
|
|
| 全額 |
| |
10 需用費 | 食糧費 | 5万円以上 |
| 5万円未満 |
| 共同印刷、法令図書の追録及び消耗品振替については、全額課長 |
光熱水費・賄材料費 |
|
|
| 全額 | ||
その他 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | ||
11 役務費 |
|
|
| 全額 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 不動産等評価鑑定料 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 |
|
12 委託料 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 各種検診委託料、保育委託料及び予防接種委託料については、全額課長 | |
13 使用料及び賃借料 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 契約済動産・不動産 |
|
|
| 全額 |
|
14 工事請負費 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
15 原材料費 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
16 公有財産購入費 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
17 備品購入費 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
18 負担金補助及び交付金 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 扶助費的なもの |
|
|
| 全額 |
|
各種保険給付費等 |
|
|
| 全額 |
| |
19 扶助費 |
|
|
| 全額 |
| |
20 貸付金 |
|
|
| 全額 |
| |
21 補償補填及び賠償金 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
22 償還金利子及び割引料 |
|
|
| 全額 |
| |
23 投資及び出資金 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
24 積立金 |
|
|
| 全額 |
| |
25 寄附金 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
26 公課費 |
|
|
| 全額 |
| |
27 繰出金 |
|
|
| 全額 |
|
備考
1 教育長に係る事項を除き、市長の決裁を要するものについては、担当部長の決定を経て、副市長及び財政主管部長の決定並びに財政主管課長の合議を受けなければならない。
2 教育長に係る事項を除き、副市長の専決を要するもの(食糧費を除く。)については、担当部長の決定を経て、財政主管部長の決定並びに財政主管課長の合議を受けなければならない。
3 教育長に係る事項を除き、副市長の専決を要する食糧費については、担当部長の決定を経て、財政主管部長の合議を受けなければならない。
4 教育長に係る事項を除き、財政主管部長の専決を要するものについては、担当部長の決定を経て、財政主管課長の合議を受けなければならない。
5 教育長に係る事項において、市長の決裁を要するものについては、担当部長の決定を経て、副市長、財政主管部長及び財政主管課長の合議を受けなければならない。
6 部長が不在の部署については、財政主管課長が部長の範囲を専決できるものとする。
7 「扶助費的なもの」とは、準要保護給食費補助金として予算計上されたものをいう。
8 「各種保険給付費等」とは、後期高齢者医療広域連合医療給付費負担金、国民健康保険特別会計の保険給付費、介護保険特別会計の保険給付費及び後期高齢医療特別会計の広域連合納付金として予算計上されたものをいう。
9 下水道事業の事務に係る支出負担行為の専決事項及び専決額については、課長の欄中「10万円未満」とあるのは「100万円未満」と、備考の欄中「人事担当課長」とあるのは「下水道事業担当課長」と読み替えて適用する。
3 その他の事項
専決額 専決事項 | 副市長 | 財政主管部長 | 財政主管課長 | 部長 | 課長 | |
1 収入の調定(税を除く。) |
|
|
| 100万円以上 | 100万円未満 | |
2 税の調定 |
|
|
| 全額 |
| |
3 予算の流用 | 同一事業内の節内 | 全額 | ||||
その他 | 200万円未満 | 130万円未満 | 20万円未満 | |||
4 予備費充用 | 200万円未満 | 130万円未満 | 20万円未満 |
|
| |
5 支出命令 |
|
|
| 100万円以上 | 100万円未満 | |
6 戻入 |
|
|
| 100万円以上 | 100万円未満 | |
7 戻出 |
|
|
| 100万円以上 | 100万円未満 | |
8 歳入歳出外現金 |
|
|
|
| 全額 | |
9 資金前渡 | 支出負担行為の決定に係る専決区分による | |||||
10 資金前渡の清算 |
|
|
|
| 全額 | |
11 概算払 | 支出負担行為の決定に係る専決区分による | |||||
12 概算払の清算 |
|
|
|
| 全額 | |
13 過誤納金の充当 |
|
|
|
| 全額 | |
14 科目の更正 |
|
|
|
| 全額 | |
15 収支振替 |
|
|
|
| 全額 | |
16 基金の収支 |
|
|
|
| 全額 |
備考
1 戻入すべき支出が課長専決により支出されたものであった場合は、課長専決で戻入することができる。
2 部長が不在の部署については、財政主管課長が部長の範囲を専決できるものとする。
3 下水道事業の事務に係るその他の専決事項及び専決額については、3予算の流用の項及び4予備費充用の項を次のとおり読み替えて適用する。
専決額 専決事項 | 副市長 | 財政主管部長 | 財政主管課長 | 部長 | 課長 | |
3 予算の流用 | 同一節内 | 全額 | ||||
その他 | 100万円未満 | |||||
4 予備費充用 | 100万円未満 |
別表第3(第3条関係)
個別専決事項
秘書課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
陳情、請願及び要望等に関する事務 |
|
| ○ |
|
渉外事務 |
|
| ○ |
|
褒章及び表彰の事務の総括 |
|
| ○ |
|
市長との連絡及び調整 |
|
| ○ |
|
行事予定の調整 |
|
| ○ |
|
公印の保管、調製及び改刻 |
|
| ○ |
|
市勢要覧等の編さん及び発行 |
| ○ |
|
|
広報紙の編集及び発行 |
| ○ |
|
|
報道機関との連絡調整 |
|
| ○ |
|
企画課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)による土地売買届出書に関すること。 |
| ○ |
|
|
工場立地動向調査に関すること。 |
|
| ○ |
|
工場適地調査に関すること。 |
|
| ○ |
|
工場立地法(昭和34年法律第24号)による特定工場の届出に関すること。 |
| ○ |
|
|
総合計画の策定に関する事務処理及び進行管理 | ○ |
|
|
|
広域行政関係機関との連絡調整 |
| ○ |
|
|
行政機構に関する事務処理 | ○ |
|
|
|
字の変更等に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
国際交流に係る事務処理 |
|
| ○ |
|
市町村合併に関する事項 |
| ○ |
|
|
地方分権に関する事項 | ○ | |||
市民協働に関する事務 | ○ | |||
特定非営利法人に関する事務 | ○ | |||
基幹統計調査の実施 |
|
| ○ |
|
統計調査委員の任免及び内申 |
|
| ○ |
|
各種統計における調査区の設定及び内申 |
|
| ○ |
|
統計調査の結果の公表 |
| ○ |
|
|
統計法(平成19年法律第53号)第24条に規定する統計調査実施の届出 |
|
| ○ |
|
DX推進課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
電子計算機の運営管理 | ○ | |||
電子計算適用業務の計画 | ○ | |||
IT施策の推進 | ○ | |||
情報政策の総合調整 | ○ |
総務課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
区長に関すること。 | ○ | |||
コミュニティ施策の推進 | ○ | |||
地縁団体の認可に関する事務 | ○ | |||
例規集の編集、追録及び加除 |
|
| ○ |
|
嘱託及び依頼に基づく公告掲示 |
|
| ○ |
|
文書の受領、配布及び発送 |
|
| ○ |
|
文書の印刷 |
|
| ○ |
|
図書資料の保管及び管理 |
|
| ○ |
|
情報公開及び個人情報保護の推進 |
| ○ |
|
|
分掌事務の疑義の解釈 |
|
| ○ |
|
議案の編成 |
|
| ○ |
|
議案の議会送付 |
|
| ○ |
|
文書事務の指導及び改善 |
|
| ○ |
|
書庫の管理 |
|
| ○ |
|
下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号)第12条に規定する給与の減額 |
|
| ○ |
|
職員の扶養手当、住居手当、子ども手当、児童手当及び通勤手当の認定 |
|
| ○ |
|
退職年金の裁定支給通知 |
|
| ○ |
|
職員の被服の貸与 |
| ○ |
|
|
職員の身分証明書の交付 |
|
| ○ |
|
職員の記名章の交付 |
|
| ○ |
|
職員研修の計画及び実施 | ○ |
|
|
|
職員提案の受理 | ○ |
|
|
|
職員の健康診断の実施 |
|
| ○ |
|
職員の生命保険及び損害保険の加入報告及び掛金の送付 |
|
| ○ |
|
日直及び総合案内の勤務命令 |
|
| ○ |
|
職員採用試験の実施 |
|
| ○ |
|
職員の育児休業等の承認及び承認の取消し |
| ○ |
|
|
職員の営利企業等従事の許可 |
| ○ |
|
|
人事記録の整理保管 |
|
| ○ |
|
職員の交通事故等に関すること。 | ○ | |||
茨城県市町村職員共済組合及び茨城県市町村総合事務組合の事務手続 |
|
| ○ |
|
社会保険及び労働保険の事務手続 |
|
| ○ |
|
公務災害補償事務手続 |
|
| ○ |
|
職員研修の研修生の決定 |
|
| ○ |
|
消防防災課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
防災関連計画の策定及び改定に関する事務 | ○ | |||
防災会議の運営に関する事務 | ○ | |||
防災訓練に関する事務 | ○ | |||
防災無線等の運用に関する事務 | ○ | |||
被害者支援に関する事務 | ○ | |||
国民保護関連計画の策定及び改定に関する事務 | ○ | |||
国民保護協議会の運営に関する事務 | ○ | |||
国民保護訓練に関する事務 | ○ | |||
消防団の運営に関する事務 | ○ | |||
消防団員の叙勲、褒章等に関する事務 | ○ | |||
空家に関する事務 | ○ | |||
交通安全に関する事務 | ○ | |||
県民交通災害共済に関する事務 | ○ | |||
防犯に関する事務 | ○ |
財政課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
予算執行計画の調整及び変更 |
|
| ○ |
|
資産経営課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
財産の登記 | ○ | |||
普通財産の継続貸付け | ○ | |||
損害保険等の契約 | ○ | |||
庁舎並びに庁舎設備及び構内の維持管理 | ○ | |||
庁舎及び構内の秩序維持の措置 | ○ | |||
市有電話の管理 | ○ | |||
車両登録手続等 | ○ | |||
市有車両の交通事故処理 | ○ | |||
市有バスの管理 | ○ |
税務課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
市税の賦課額の決定 |
| ○ |
|
|
市税に関する各種申告書の受理及び事務処理 |
|
| ○ |
|
納税通知書及び納付書の交付 |
|
| ○ |
|
市税の賦課資料の調査 |
|
| ○ |
|
地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の4に規定する徴収猶予の申請書の受理(法人税割) |
| ○ |
|
|
市民税特別徴収義務者の指定 |
|
| ○ |
|
市民税特別徴収から普通徴収への繰入れ |
|
| ○ |
|
軽自動車の標識交付 |
|
| ○ |
|
臨時課税の納期の決定 |
|
| ○ |
|
土地家屋の登記通知の受理 |
|
| ○ |
|
納税管理人に関すること。 |
|
| ○ |
|
相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知 |
|
| ○ |
|
土地の分割又は地目変更の届出の受理 |
|
| ○ |
|
税務相談の実施 |
|
| ○ |
|
市税等の過誤納金の還付 |
|
| ○ |
|
市税等の過誤納金の充当 |
|
| ○ |
|
事業開始及び廃止届の承認 |
|
| ○ |
|
収納課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
市税等の徴収猶予 |
|
| ○ |
|
市税等の徴収嘱託 |
|
| ○ |
|
市税等の受託徴収 |
|
| ○ |
|
市税等の過誤納金の還付 |
|
| ○ |
|
市税等の過誤納金の充当 |
|
| ○ |
|
市税等の督促状の発付 |
|
| ○ |
|
市税等の催告書の発付 | ○ | |||
市税等の滞納処分に係る財産の差押え又はその解除 | ○ | |||
市税等の交付要求 |
|
| ○ |
|
市税等の執行停止 |
| ○ |
|
|
納税相談の実施 |
|
| ○ |
|
公示送達 |
|
| ○ |
|
市民課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)で定める諸届等の事務処理 |
|
| ○ |
|
戸籍法で定める罰則及び過料に係る事項 |
| ○ |
|
|
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)で定める諸届等の事務処理 |
|
| ○ |
|
住民基本台帳法で定める国又は都道府県との協議、調整等に係る事項 |
| ○ |
|
|
住民基本台帳法で定める罰則及び過料に係る事項 |
| ○ |
|
|
住民基本台帳法で定める職権による記載等の事務処理 |
| ○ |
|
|
在留及び特別永住許可に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
出入国及び難民認定法(昭和26年政令第319号)で定める罰則及び過料に係る事項 |
| ○ |
|
|
犯歴及び身分事項等の調査、照会及び回答 |
|
| ○ |
|
人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)で定める調査等の事務処理 |
|
| ○ |
|
印鑑登録に関する申請の受理及び証明書交付等の事務処理 |
|
| ○ |
|
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)で定める埋火葬及び改葬の許可 |
|
| ○ |
|
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)で定める臨時運行許可 |
|
| ○ |
|
自衛隊法(昭和29年法律第165号)及びこれに基づく政令で定める自衛官の募集に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条の規定に基づく電子証明書の発行 |
|
| ○ |
|
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第9条第1項及び第2項の規定に基づく電子証明書の失効を求める旨の申請の受理 |
|
| ○ |
|
旅券事務に関すること。 | ○ |
環境課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
環境衛生思想の啓発指導 |
|
| ○ |
|
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)で定める犬の登録申請の受付及び鑑札の交付 |
|
| ○ |
|
狂犬病予防法で定める公示 |
|
| ○ |
|
墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可 | ○ |
|
|
|
鳥獣捕獲許可及び飼養登録 |
|
| ○ |
|
空き地の適正管理の指導 |
|
| ○ |
|
公害の調査及び防止対策指導 |
| ○ |
|
|
水質検査等の実施 |
|
| ○ |
|
特定施設等の届出の受理 |
|
| ○ |
|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)に係る立入権付与のための茨城県職員への併任の推薦 |
|
| ○ |
|
無許可埋立て等に対する指導 |
|
| ○ |
|
一般廃棄物の処理計画の策定及び実施 |
|
| ○ |
|
一般廃棄物の処理業の許可及び指導 | ○ |
|
|
|
ごみ集積所の設置等に係る許可 |
|
| ○ |
|
一般廃棄物に関する調査及び統計 |
|
| ○ |
|
一般廃棄物の減量化及び再資源化 |
|
| ○ |
|
福祉課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
行旅病人及び行旅死亡人の応急処理 |
|
| ○ |
|
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)で定める事務処理 |
|
| ○ |
|
重度心身障害児童福祉手当の支給に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)で定める保護義務者としての処置 |
|
| ○ |
|
災害見舞金の支給に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
地域改善対策関係事務処理 |
|
| ○ |
|
心身障害児扶養共済制度の取次 |
|
| ○ |
|
障害者手帳の交付の取次 |
|
| ○ |
|
障害支援区分の認定 |
|
| ○ |
|
男女共同参画に関すること。 | ○ |
子育て支援課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
子どものための教育・保育給付に関する事務 | ○ | |||
子育てのための施設等利用給付に関する事務 | ○ | |||
保育の利用に関する事務 | ○ | |||
保育所の保育料の徴収 |
|
| ○ |
|
保育料の納入猶予の決定 |
|
| ○ |
|
児童手当の認定、支給に関する事務 |
|
| ○ |
|
児童扶養手当の認定及び支給に関する事務 | ○ | |||
高等職業訓練促進給付金等支給事業に関する事務 | ○ | |||
助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する事務 |
|
| ○ |
|
家庭児童相談室に関する事務 |
|
| ○ |
|
子育て支援事業に係る情報の収集及び情報の提供 |
|
| ○ |
|
長寿支援課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
介護保険事業計画に関すること。 | ○ |
|
|
|
介護保険被保険者証の交付に関すること。 |
|
| ○ |
|
介護保険給付に関すること。 |
|
| ○ |
|
第1号被保険者保険料の賦課に関すること。 |
|
| ○ |
|
介護保険料の納税通知書及び納付書の交付に関すること。 |
|
| ○ |
|
介護保険料滞納者の措置に関すること。 |
| ○ |
|
|
介護保険の諸届、申請等の受理及び認定決定等の通知に関すること。 |
|
| ○ |
|
障害者控除対象者の認定に関すること。 |
|
| ○ |
|
おむつ代の医療費控除用の証明に関すること。 |
|
| ○ |
|
戦傷病者の給付金並びに戦没者遺族の年金及び弔慰金の請求並びに国債の交付に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
老人居室整備資金貸付申請に対する受理及び決定 |
| ○ |
|
|
敬老祝金の支給に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
高齢者の各種手当の支給に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
老人ホーム入所措置に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
介護予防事業、生活支援事業及び家族介護支援事業の実施 |
|
| ○ |
|
要介護認定に関すること。 |
|
| ○ |
|
第三者行為の請求及び不正利得の徴収に関すること。 |
|
| ○ |
|
地域密着型サービス事業者の指定、指導及び監督に関すること。 |
|
| ○ |
|
地域支援事業に関すること。 |
|
| ○ |
|
保険年金課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
国民健康保険運営協議会に関すること。 |
|
| ○ |
|
国民健康保険被保険者証の交付に関すること。 |
|
| ○ |
|
国民健康保険給付に関すること。 |
|
| ○ |
|
国民健康保険法で定める被保険者の資格に関すること。 |
|
| ○ |
|
高額療養費の貸付けに関すること。 |
|
| ○ |
|
保険税の賦課に関すること。 |
|
| ○ |
|
保険税の納税通知書及び納付書の交付に関すること。 |
|
| ○ |
|
国民健康保険の諸届、申請等の受付及び証明書その他の交付等に関すること。 |
|
| ○ |
|
医療福祉費受給者証交付申請書の受理及び交付に関すること。 |
|
| ○ |
|
医療福祉費の支給に関すること。 |
|
| ○ |
|
後期高齢者医療被保険者証の交付に関すること。 |
|
| ○ |
|
後期高齢者医療の諸届、申請等の受付に関すること。 |
|
| ○ |
|
後期高齢者保険料の納付通知書及び納付書の交付に関すること。 |
|
| ○ |
|
不当利得、第三者行為等の請求 |
|
| ○ |
|
国民年金被保険者の各種届出書の受理及び審査に関すること。 |
|
| ○ |
|
国民年金受給権者の各種届出書の受理及び審査に関すること。 |
|
| ○ |
|
特定健康診査等に関すること。 |
|
| ○ |
|
健康づくり課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期の予防接種の実施 | ○ | |||
予防接種法で定める臨時の予防接種の実施 | ○ | |||
感染症予防計画の策定及び感染症予防事業の実施 | ○ | |||
感染症発生時の措置の決定 | ○ | |||
保健衛生事業の実施計画の策定 | ○ | |||
保健事業の利用に関する申請書の受理及び交付決定 | ○ | |||
健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく各種健康診査、健康教育、健康相談、保健指導等の実施 | ○ | |||
各種健康診査等個人負担金の徴収 | ○ | |||
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)で定める医療等以外の保健事業の実施 | ○ | |||
母子保健法(昭和40年法律第141号)で定める保健指導並びに健康相談及び健康診査の実施 | ○ | |||
母子保健事業の企画及び実施 | ○ | |||
健康増進法で定める栄養指導及び栄養相談の実施 | ○ | |||
献血推進事業等の実施 | ○ | |||
保健師の業務計画の作成 | ○ | |||
保健活動の総合調整に関すること。 | ○ | |||
地域保健・健康増進事業に関すること。 | ○ |
農業政策課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
農林畜産振興の計画及び実施 |
| ○ |
|
|
農業団体との事業連携及び連絡調整 |
|
| ○ |
|
農業近代化資金利子補給申請に対する副申 |
| ○ |
|
|
農作物被害調査の報告 |
|
| ○ |
|
家畜の育種奨励、調査及び防疫の実施 |
|
| ○ |
|
農業団体の指導及び助成 |
|
| ○ |
|
米の生産調整に関する事務処理 |
| ○ |
|
|
農作物の病虫害予防の実施 |
|
| ○ |
|
農地整備課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
農業振興地域整備に関する事務処理 | ○ | |||
霞ヶ浦用水事業に関すること。 | ○ | |||
地籍調査事業に関すること。 | ○ | |||
ほ場整備事業の計画及び実施に関すること。 | ○ | |||
農道整備事業及びかんがい排水事業の計画及び実施に関すること。 | ○ | |||
下妻市火入れに関する条例(昭和59年下妻市条例第25号)に関する事務処理 | ○ | |||
森林法(昭和26年法律第249号)による土地への立入り及び立木竹の伐採の許可 | ○ |
商工観光課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
中小企業事業資金利子及び保証料補助金の交付決定 | ○ |
|
|
|
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項に規定する認定 |
|
| ○ |
|
商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく立入検査 |
| ○ |
|
|
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく意見書の提出 | ○ |
|
|
|
家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく立入検査 |
|
| ○ |
|
計量法(平成4年法律第51号)に基づく立入検査 |
|
| ○ |
|
消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく立入検査 |
|
| ○ |
|
電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく立入検査 |
|
| ○ |
|
ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく立入検査 |
|
| ○ |
|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく立入検査 | ○ |
建設課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
市道の道路占用許可 |
|
| ○ |
|
市道の道路工事許可 |
|
| ○ |
|
放流同意許可 |
|
| ○ |
|
排水樋管の点検報告 |
|
| ○ |
|
工事のための交通の禁止及び制限 |
|
| ○ |
|
公共工事に関する土地への立入等の通知 |
|
| ○ |
|
土木資材の保管 |
|
| ○ |
|
市営住宅の入居申込み |
|
| ○ |
|
市営住宅の連帯保証人の変更 |
|
| ○ |
|
市営住宅の承継入居の承認 |
|
| ○ |
|
市営住宅の家賃(敷金)の減免 | ○ |
|
|
|
市営住宅の家賃(敷金)の徴収猶予 | ○ |
|
|
|
市営住宅の同居(一部転貸)の承認 |
|
| ○ |
|
市営住宅の同居者異動の承認 |
|
| ○ |
|
市営住宅の併用承認 |
|
| ○ |
|
市営住宅の模様替え、増築及び住宅敷地内の工作物設置の承認 |
|
| ○ |
|
市営住宅の交換の承認 |
|
| ○ |
|
市営住宅の返還 |
|
| ○ |
|
市営住宅入居者の収入の認定 |
| ○ |
|
|
市営住宅管理人の指定 |
|
| ○ |
|
市営住宅の立入検査 |
|
| ○ |
|
土採取事業の届出 |
| ○ |
|
|
土採取事業の変更の届出 |
| ○ |
|
|
土採取事業の完了(廃止・停止)の届出 |
| ○ |
|
|
建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条、第48条及び第49条に規定するもののうち聴聞事項に関すること。 |
| ○ |
|
|
建築基準法で定める確認申請の受付 |
|
| ○ |
|
建築基準法第15条に規定する建物の除去及び災害の報告 |
|
| ○ |
|
工事の製品の承認許可 |
|
| ○ |
|
工事の検査報告 |
|
| ○ |
|
宅地開発事業に関する検査済証の交付 |
| ○ |
|
|
宅地開発事業に関する届出書の受理 |
|
| ○ |
|
下妻市宅地開発指導要綱に関するもので軽易な事項 |
|
| ○ |
|
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づく開発行為に関するもので軽易な事項 |
| ○ |
|
|
道路工事の調査及び測量 |
|
| ○ |
|
道路工事の管理監督 |
|
| ○ |
|
電柱等の移設申請 |
|
| ○ |
|
道路の区域決定及び供用開始 |
| ○ |
|
|
道路台帳の補正及び管理 |
|
| ○ |
|
道路の境界の確認 |
|
| ○ |
|
開発事業の道路施設等の協議 |
|
| ○ |
|
法定外公共物の管理及び処分 |
|
| ○ |
|
優良宅地及び優良住宅の認定 |
| ○ |
|
|
道路の位置の指定に関すること。 |
| ○ |
|
|
用地の取得価格及び物件の補償価格の基準の決定 | ○ |
|
|
|
都市整備課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
市街化区域及び市街化調整区域の区域区分に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
用途地域の見直しに関する事務処理 |
|
| ○ |
|
都市計画法第53条の許可 |
| ○ |
|
|
屋外広告物の許可 |
|
| ○ |
|
簡易除却広告物の処分 |
|
| ○ |
|
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に係る手続 |
| ○ |
|
|
測量及び調査のための土地の立入り | ○ | |||
都市計画による工事のための交通の禁止及び制限 |
|
| ○ |
|
都市公園の使用及び占用の許可 | ○ | |||
砂沼広域公園駐車場の占用利用料の減免 |
|
| ○ |
|
都市公園の管理者以外の工事許可 |
|
| ○ |
|
上下水道課
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
工事施行に伴う交通の制限 |
|
| ○ |
|
下水道工事に関する土地立入等の通知 |
|
| ○ |
|
工事の監督及び工事用資材の検査 |
|
| ○ |
|
公共下水道の供用開始等 | ○ |
|
|
|
公共下水道事業の調査及び計画の実施 |
| ○ |
|
|
下水道法(昭和33年法律第79号)第24条による許可 |
| ○ |
|
|
下水道法第4条による区域外証明 |
|
| ○ |
|
都市下水路への放流同意 |
|
| ○ |
|
都市下水路の管理者以外の工事許可 |
|
| ○ |
|
受益者負担金の賦課及び徴収並びに滞納処分に関すること。 |
| ○ |
|
|
受益者負担金の前納及び過誤納還付金に関すること。 |
|
| ○ |
|
下水道使用料の減免に関すること。 |
| ○ |
|
|
下水道使用料の収納通知の発行及び督促に関すること。 |
| ○ |
|
|
下水道汚水量の認定並びに下水道の使用開始、中止及び用途の変更 |
|
| ○ |
|
水洗便所改造資金助成の決定及び通知 |
| ○ |
|
|
排水設備計画及び変更の確認 |
|
| ○ |
|
下水道の水質の検査及び記録に関すること。 |
|
| ○ |
|
区域外流入の許可に関すること。 |
|
| ○ |
|
排水設備工事の完成検査 |
|
| ○ |
|
除外施設設置等の排水指導 |
|
| ○ |
|
特定施設の届出の受理 |
|
| ○ |
|
公共下水道に係る監督処分 |
|
| ○ |
|