○下妻市防災行政用無線局(基地局・移動局)運用細則

昭和62年11月25日

訓令第5号

(目的)

第1条 この細則は、下妻市防災行政用無線局管理運用規程第12条により制定し、下妻市防災行政用無線局(基地局、移動局)の運用を円滑に行うことを目的に定めるものである。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、平常通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、台風等の非常事態に関するもの。

(2) 人命、その他特に緊急重要なこと。

(3) 一般行政連絡に関するもの。

(4) その他、市長が必要と認めるもの。

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知った時は直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼出するときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信するものとする。

(通信時間)

第5条 無線局は常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内運用を原則とする。

(通信の制限)

第6条 総務課長は、災害の発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は、目的又は通信の相手方もしくは通信事項の範囲をこえて運用してはならない。

(混信等の防止)

第8条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(通信の記録)

第9条 通信取扱責任者は、通信を行ったとき無線業務日誌(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(通信方法)

第10条 呼出しは、次によるものとする。

(1) 通信の相手方である無線局1局を呼出す場合は、次の事項を順次送信して行う。

相手局の呼出名称 3回以下

こちらは 1回

自局の呼出名称 3回以下

(2) 呼出しに対して応答がないため呼出しを反復するときは、間隔をおいて行う。

(3) 通信の相手方である無線局を一括して呼出す場合は、次の事項を順次送信する。

各局 3回以下

こちらは 1回

自局の呼出名称 3回以下

(4) 2以上の特定の無線局を呼出す場合は、次の事項を順次送信する。

相手方の呼出名称 3回以下

こちらは 1回

自局の呼出名称 3回以下

2 応答は次によるものとする。

(1) 無線局は自局に対する呼出しを受信したときは直ちに応答しなければならない。

(2) 呼出しに対する応答は、次の事項を順次送信する。

相手局の呼出名称 3回以下

こちらは 1回

自局の呼出名称 1回

(3) 上記の応答に際して直ちに通信を受信しようとする場合は、応答事項の次に「どうぞ」を送信する。

(4) 自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復されかつ自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

(5) 自局に対する呼出しを受信したが、呼出局の呼出名称が不確実である場合は、応答事項のうち相手局の呼出名称に「誰かこちらを呼びましたか」を使用して直ちに応答しなければならない。

(6) 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、基地局、次に呼出名称の番号順によるものとする。ただし、特に急を要する内容の通報であり、相手局の受信が確実な場合には、相手局の応答を持たずに通報の送信ができる。

3 通報の送受信は、次によるものとする。

相手局の呼出名称 1回

こちらは 1回

自局の呼出名称 1回

通報

(その他)

第11条 この細則に定めるもののほか、無線局の運用に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

下妻市防災行政用無線局(基地局・移動局)運用細則

昭和62年11月25日 訓令第5号

(昭和62年11月25日施行)