○下妻市公共事業再評価実施要綱

平成13年7月30日

告示第45号

(目的)

第1条 市の公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、再評価システムを導入する。再評価システムは、事業採択後一定期間を経過した後も未着工である事業、事業採択後既に長期間が経過している事業等の再評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じその見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には事業を休止又は中止するものとする。

(再評価を実施する事業)

第2条 市が実施する国庫補助公共事業のうち、管理に係る事業を除く全ての事業を対象とし、以下に該当する事業について再評価を実施する。

(1) 事業採択後5年が経過した時点で未着工の事業

この場合において、「事業採択」とは、「事業費が予算化された時点」、「未着工の事業」とは、「用地買収手続きと工事のいずれにも着手していない事業」とする。

(2) 事業採択後10年が経過した時点で継続中の事業

(3) 事業採択前の準備・計画段階で5年が経過している事業

この場合において、「準備・計画段階」とは、「着工準備費が予算化されてから事業採択に至る段階」とする。

(4) 事業費又は着工準備費が予算化されたあと、都市計画の決定若しくは変更が行われた事業については、「事業採択」の定義の「事業費が予算化された時点」を「都市計画の決定若しくは変更が行われた時点」に読み変えることができるものとする。

(再評価の実施及び結果等の公表)

第3条 再評価を実施する時期は以下のとおりとする。

(1) 第2条の1に該当する事業については、事業採択後5年目の年度末までに実施する。ただし、着工済の事業についても、事業の進捗状況、地元情勢等により事業が順調に進展しているかどうかを確認し、再評価の実施の必要を判断するものとする。

(2) 第2条の2に該当する事業については、事業採択後10年目の年度末までに実施する。

(3) 第2条の3に該当する事業については、着工準備費の予算化後5年目の年度末までとする。

(4) 上記のほか、社会経済状況の急激な変化等により、再評価を実施する必要性があると判断した場合には、随時再評価を実施する。

2 評価結果・対応方針等を再評価の根拠等とともに、市報等で公表する。

(公共事業再評価委員会)

第4条 再評価に当たっては、第三者等で構成される「下妻市公共事業再評価委員会」(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聴き、その意見を尊重するものとする。

2 委員会は、再評価を実施する事業の一覧表等の提出を受け、当該事業に関して市が作成した対応方針(事務局案)に対して審議を行い、不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、意見の具申を行うものとする。

3 市長は、委員会より意見の具申があったときは、これを最大限尊重し、対応を図るものとする。

4 委員会の組織運営に関する事項は別に定める。

(評価の方法)

第5条 評価を行う際の視点は以下のとおりとする。

(1) 事業の進捗状況及び関連事業の進捗状況

(2) 事業を巡る社会経済情報の変化

(3) 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化

(4) コスト縮減や代替立案等の可能性

(5) 地元(受益者等)の意向、情勢

2 再評価に当たっては、チェックリスト等による再評価を行い、要因の変化が認められた場合、詳細な評価方法による再評価を実施するなど適切な評価方法を設定して行うものとする。

この告示は、平成13年8月1日から施行する。

下妻市公共事業再評価実施要綱

平成13年7月30日 告示第45号

(平成13年7月30日施行)