○下妻市職員定数条例

昭和31年10月3日

条例第20号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局、教育委員会の所管に属する教育機関並びに公営企業に常時勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員(選挙管理委員会、監査委員の事務局及び公営企業の併任職員並びに福祉事務所の所員を含む。) 298人

(2) 議会の事務局の職員 6人

(3) 農業委員会の事務局の職員 7人

(4) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 44人

(5) 公営企業の職員 10人

(職員定数の配分)

第3条 前条各号に定める職員の定数の当該各号の部門内における配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外職員)

第4条 休職者、他の地方公共団体に派遣された者及び育児休業者は、第2条に規定する定数のほかに置くことができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 昭和29年下妻市条例第7号の2は、これを廃止する。

(昭和32年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日から適用する。ただし、第7号の削除については、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和33年条例第7号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第20号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日より施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第27号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第36号)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第17号で平成14年7月1日から施行)

(平成14年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第34号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(下妻市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の下妻市職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の下妻市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

下妻市職員定数条例

昭和31年10月3日 条例第20号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和31年10月3日 条例第20号
昭和32年4月3日 条例第3号
昭和32年9月3日 条例第18号
昭和33年4月5日 条例第7号
昭和34年10月5日 条例第20号
昭和35年10月14日 条例第14号
昭和35年12月27日 条例第24号
昭和36年11月30日 条例第17号
昭和37年12月26日 条例第19号
昭和38年3月27日 条例第2号
昭和40年3月26日 条例第2号
昭和41年7月4日 条例第13号
昭和42年3月29日 条例第5号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和44年4月8日 条例第7号
昭和44年10月1日 条例第27号
昭和46年6月26日 条例第16号
昭和47年4月1日 条例第11号
昭和49年3月29日 条例第3号
昭和51年12月24日 条例第27号
昭和53年3月29日 条例第1号
昭和54年9月25日 条例第13号
昭和55年3月29日 条例第2号
昭和55年10月3日 条例第24号
昭和57年7月9日 条例第11号
昭和58年3月30日 条例第4号
昭和59年3月28日 条例第2号
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和62年7月1日 条例第17号
平成4年9月25日 条例第18号
平成8年9月25日 条例第16号
平成10年3月27日 条例第5号
平成13年3月30日 条例第6号
平成13年12月21日 条例第36号
平成14年4月1日 条例第3号
平成17年12月21日 条例第34号
平成23年3月30日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第1号
平成29年3月21日 条例第3号
令和元年11月25日 条例第25号
令和3年6月25日 条例第13号