○下妻市辞令式
昭和61年3月31日
訓令第3号
特別職の職員
1 副市長及び教育長並びに各種行政委員会委員の発令
発令形式 | 摘要 |
何某 下妻市副市長に選任する 下妻市教育委員会教育長に任命する 下妻市(/固定資産評価員/固定資産評価審査/)に選任する 委員会委員 下妻市監査委員に選任する 下妻市公平委員会委員に選任する 下妻市教育委員会委員に任命する 何年何月何日 下妻市長 何某 (職を解く場合) 職名 何某 (1) 願により本職を免ずる (2) 本職を免ずる 何年何月何日 下妻市長 何某 | ・「選任する」と「任命する」とのつかいわけは、根拠法の条文中の表現に一致させるものとする。 ・議会または関係団体の推薦により選任される農業委員会の委員についても上記の発令形式とする。 ・委員のうち選挙において当選することにより委員となる者については、発令を要しない。 (1) 職員の意志により退職する場合。 (2) 任命権者が一方的に職を解く場合である。なお、任期満了の場合は発令を要しない。 |
2 地方公務員法第3条第3項第2号に該当する特別職の発令
発令形式 | 摘要 |
何某 何々委員会委員を委嘱する 何年何月何日 下妻市長 何某 (常勤職員である者を発令する場合) 職名 何某 何々委員会委員を命ずる 何年何月何日 下妻市長 何某 (職をとく場合) |
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(1) 願いにより何々委員会委員を解く (2) 何々委員会委員を解く 何年何月何日 下妻市長 何某 | (1) 職員の意志により退職する場合である。 (2) 任命権者が一方的に職を解く場合である。なお、任期満了の場合は発令を要しない。 |
3 地方公務員法第3条第3項第3号に該当する特別職の発令
発令形式 | 摘要 |
(嘱託員の場合) 何某 何々(嘱託する事務または技術名)を嘱託する 報酬日(月)額○円を給する 嘱託期間 何年何月何日から 何年何月何日まで 何々部何々課勤務を命ずる 何年何月何日 下妻市長 何某 (調査員等の場合) 何某 何々調査員を委嘱する 何年何月何日 下妻市長 何某 (職をとく場合) ア 嘱託員の場合 何某 |
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(1) 願により何々を解く (2) 何々を解く 何年何月何日 下妻市長 何某 イ 調査員等の場合 (1) 願により何々を解く (2) 何々調査員を解く 何年何月何日 下妻市長 何某 | (1) 職員の意志により退職する場合である。 (2) 任命権者が一方的に職を解く場合である。なお、任期満了の場合は発令を要しない。 |
一般職員(臨時職員を除く)の部
1 採用の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
吏員の場合 | 何某 (1) 下妻市(/事務/技術/)吏員に任命する 何々職何級に決定する (2) 何号給を給する (3) 何々に補する (4) 何々部何々課勤務を命ずる 何年何月何日 下妻市長 何某 | (1) 事務をつかさどらせる場合は「下妻市事務吏員に任命する」と、技術をつかさどらせる場合は「下妻市技術吏員に任命する」とする。 (2) 給料の発令である (3) 補職の発令である (4) 勤務課所の発令である。 |
吏員以外の場合 | 何某 (1) (/主事補/技師補/)を命ずる 何々職何級に決定する 何号給を給する 何々部何々課勤務を命ずる 何年何月何日 下妻市長 何某 | (1) 職名規則第3条に基づく職名で発令する。 |
2 昇任の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
役付職員の職または上位の役付職員の職への昇任の場合 | 職名 何某 (1) 何々部何々課長に補する (1) 何々部何々課何々係長兼何々係長を補する (2) 何級に決定する (2) 何号給を給する 何年何月何日 下妻市長 何某 | ・昇格を伴わない昇任の場合は(1)の発令のみとし、昇格を伴う昇任の場合は(1)及び(2)の発令とする。 |
吏員への昇任の場合 | 職名 何某 下妻市(/事務/技術/)吏員に任命する 何々職何級に決定する 何号給を給する 何々に補する 何々部何々課勤務を命ずる 何年何月何日 下妻市長 何某 |
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3 転任の場合
ア 配置換えの発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
役付職員の場合 | 職名 何某 何々部何々課長に補する 何年何月何日 下妻市長 何某 |
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上記以外の職員の場合 | 職名 何某 何々部何々課勤務を命ずる 何年何月何日 下妻市長 何某 |
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イ 職名換えの発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
吏員相互間の場合 | 下妻市事務吏員 何某 下妻市技術吏員に任命する 何々職何級に決定する 何号給を給する 何々に補する 何々部何々課勤務を命ずる 何年何月何日 下妻市長 何某 | ・吏員相互間における職名換えのうち、事務吏員の職にある職員を技術吏員の職に職名換えする場合の発令形式である。 ・発令は変更のある事項のみとする。 |
吏員以外の職員相互間の場合 | 技師補を命ずる 何々職何級に決定する 何号給を給する 何々部何々課勤務を命ずる 何年何月何日 下妻市長 何某 | ・主事補の職にある職員を技師補の職に職名換えする場合の発令形式である ・発令は変更のある事項のみとする。 |
4 兼任の発令(兼任とは、同一任命権者内において、職員としてその職にあるまま、更に同一身分に属する他の職に任命することをいう。)
発令形式 | 摘要 |
下妻市技術吏員 何某 兼ねて下妻市事務吏員に任命する 何年何月何日 下妻市長 何某 | 技術職員の職にある職員をその職にあるまま事務吏員の職に兼任する場合の発令形式である。 |
技師補 何某 兼ねて主事補を命ずる 何年何月何日 下妻市長 何某 (職を解く場合) 職名 何某 兼職を免ずる 何年何月何日 下妻市長 何某 | 技師補の職にある職員をその職にあるまま主事補の職に兼任する場合の発令形式である。 |
5 兼務の発令(兼務とは、同一任命権者内において、職員としてその職にあるまま更に他の職に任命することをいう。)
区分 | 発令形式 | 摘要 |
役付職員の職を兼ねさせる場合 | 職名 何某 兼ねて何々部何々課何々係長に補する 何年何月何日 下妻市長 何某 (解く場合) 職名 何某 何々部何々課何々係長兼務を解く 何年何月何日 下妻市長 何某 |
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上記以外の職を兼ねさせる場合 | 職名 何某 兼ねて何々部何々課勤務を命ずる 何年何月何日 下妻市長 何某 (解く場合) 職名 何某 何々部何々課兼務を解く 何年何月何日 下妻市長 何某 |
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6 事務取扱いおよび心得の発令(事務取扱いとは、役付職員が事故あるときまたは欠けたとき、その職員が職務に従事できるようになるまでの間またはその欠員の職が補充されるまでの間、臨時に欠員または事故にかかる役付職員の職を、組織上上位の職にある職員が行う場合をいい、心得とは組織上下位の職にある職員が行う場合をいう。)
発令形式 | 摘要 |
職名 何某 何々部何々課事務取扱いを命ずる (何々部長心得を命ずる) 何年何月何日 下妻市長 何某 (解く場合) 職名 何某 何々部何々課事務取扱いを解く (何々部長心得を解く) 何年旬月何日 下妻市長 何某 |
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7 給料の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
採用、職名換および給料表の適用を異にしての異動の場合 | 職名 何某 何々職何級に決定する 何号給を給する (1) 特に何円を給する 何年何月何日 下妻市長 何某 | (1) 給料月額と同じ額の号給がその者の属する級にない場合である。 |
昇任を伴わない昇格の場合 | 職名 何某 何級に決定する 何号給を給する 何年何月何日 下妻市長 何某 |
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昇給の場合 | 職名 何某 何号給を給する (特に何円を給する) 何年何月何日 下妻市長 何某 |
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8 退職の発令
発令形式 | 摘要 |
職名 何某 願により本職を免ずる(勧奨扱い) 何年何月何日 下妻市長 何某 | ()は、勧奨退職実施要綱に基づき退職する場合である。 |
9 出向の発令(出向とは、当該公共団体の一つの機関の職員を職員としての身分を中断することなく、他の機関の任命権者の任用を前提として、職員の現に属する機関の任命権者が他の機関に転出させることをいう。)
発令形式 | 摘要 |
職名 何某 何々へ出向を命ずる 何年何月何日 下妻市長 何某 | 他の機関からの出向職員の発令は一般職員の採用の発令に準じて行うものとする。ただし、変更のない事項の発令は要しない。 |
10 地方公務員法第28条(分限)の規定に基づく処分の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
免職の場合 | 職名 何某 地方公務員法第28条第1項第何号の規定により免職する 何年何月何日 下妻市長 何某 | 免職とは、職員をその意に反して退職させることをいう。 |
降任の場合 | 職名 何某 何々部何々課勤務を命ずる 何々に補する 何級に決定する 何号給を給する (特に何円を給する) 何年同月何日 下妻市長 何某 |
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休職の場合 | 職名 何某 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により昭和何年何月何日まで休職を命ずる 休職期間中、給料、扶養手当および期末手当のそれぞれ100分の80を給する (1) (休職期間中給与は給しない) 何年何月何日 下妻市長 何某 | 休職とは、職員をして身分を保留させたまま職務に従事させないことをいう休職職員に対し、休職延期を発令する場合にはその職名の上に休職と表示する。 (1) 無給休職の場合の形式である |
復職の場合 | (1) 休職 職名 何某 復職を命ずる 何々に補する 何々部何々課勤務を命ずる 何年何月何日 下妻市長 何某 | 復職とは、休職中の職員を職務に復帰させることをいう。 (1) 復職発令は、休職職員に対して行うものであるのでその職名の上に休職と表示する。 |
失職の場合 | 失職通知 休職 職名 何某 何々(失職した事由)地方公務員法第28条第4項の規定により失職したから通知する。 何年何月何日 下妻市長 何某 | 失職とは、職員が職員としての欠格条項に該当することによって法律上当然離職することをいう。従って任命権者としてはなんらの処分も必要としない。 休職職員が失職した場合の失職通知には、その職名の上に休職と表示する。 |
11 地方公務員法第29条(懲戒)の規定に基づく処分の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
戒告の場合 | 職名 何某 地方公務員法第29条第1項第何号の規定により戒告する 何年何月何日 下妻市長 何某 | 戒告とは、懲戒処分として職員の義務違反の責任を確認し、その将来を戒めることをいう。 |
減給の場合 | 職名 何某 地方公務員法第29条第1項第何号の規定により何月間給料の月額の何分の1の額を減給する 何年何月何日 下妻市長 何某 | 減給とは、懲戒処分として、職員の給料の月額を減ずることをいう。 |
停職の場合 | 職名 何某 地方公務員法第29条第1項第何号の規定により昭和何年何月何日から昭和何年何月何日まで停職を命ずる 停職期間中給与は支給しない 何年何月何日 下妻市長 何某 | 停職とは、懲戒処分として、職員の職を保有させたままその職に従事させないことをいう。 |
懲戒免職の場合 | 職名 何某 地方公務員法第29条第1項第何号の規定により免職する 何年何月何日 下妻市長 何某 | 懲戒免職とは、懲戒処分として、職員をその意に反して退職させることをいう。 |
12 育児休業の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
育児休業を承認する場合 | 職名 何某 育児休業を承認する 育児休業の期間は何年何月何日から何年何月何日までとする 何年何月何日 下妻市長 何某 | 育児休業法第2条第3項の規定により育児休業の承認をする場合の発令形式である。 |
育児休業の期間の延長を承認する場合 | 職名 何某 育児休業の期間を何年何月何日まで延長することを承認する 何年何月何日 下妻市長 何某 | 育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合の発令形式である。 |
育児休業をした職員が職務に復帰した場合 | 職名 何某 職務に復帰した(何年何月何日) 何年何月何日 下妻市長 何某 | 育児休業の期間の満了により又は育児休業法第5条第1項の規定により育児休業の承認が効力を失ったため職務に復帰した場合である。 |
育児休業の承認を取り消す場合 | 職名 何某 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰した(何年何月何日) 何年何月何日 下妻市長 何某 | 育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消したことにより、職務に復帰した場合である。 |
付則(平成4年訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の下妻市辞令式の規定は適用せず、改正前の下妻市辞令式の規定は、なおその効力を有する。