○下妻市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年7月23日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して予め診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中、下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号)及び下妻市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下妻市条例第24号)において別段の定めをしない限りいかなる給与も支給しない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、禁こ以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が公務遂行中の過失による事故又は通勤途中の過失による交通事故に係るものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下妻市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年7月23日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年7月23日 条例第4号
昭和36年5月25日 条例第14号
平成2年4月1日 条例第1号
令和元年11月25日 条例第25号