○下妻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年12月18日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等との密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上1年以下の期間に限り、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、下妻市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下妻市条例第24号)第16条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年12月18日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年12月18日 条例第32号
平成12年1月20日 条例第1号
平成13年3月30日 条例第7号
令和元年11月25日 条例第25号
令和4年12月23日 条例第15号