○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年7月23日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条中「任命権者」とあるは県費負担教職員にあっては「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年7月23日 条例第3号

(昭和43年12月26日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和30年7月23日 条例第3号
昭和31年10月3日 種別なし
昭和43年12月26日 条例第29号